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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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8. 診療録及び診療諸記録を外部に保存する際の基準
※ 本章の規定は、3.2 章において、8 章の対象として挙げられている文書等を電子保存
する場合に適用される。
診療録等の保存場所に関する基準は、2 つの場合に分けて考える必要がある。一つは電子
媒体により外部保存を行う場合で、もう一つは紙媒体のままで外部保存を行う場合である。
さらに、電子媒体の場合、ネットワークを通じて外部保存を行う場合が特に規定されている
ことから、実際には次の 3 つに分けて考える必要がある。
(1) 電子媒体による外部保存をネットワークを通じて行う場合
(2) 電子媒体による外部保存を磁気テープ、CD-R、DVD-R 等の可搬媒体で行う場合
(3) 紙やフィルム等の媒体で外部保存を行う場合
このうち電子媒体による外部保存を、可搬媒体を用いて行う場合については、付則 1 へ移
動したのでそちらを参照すること。
また紙媒体のままで外部保存を行う場合については、付則 2 へ移動したのでそちらを参
照すること。
ネットワークを経由して診療録等を電子媒体によって外部に保存する場合は、6.11 章を
参照し、安全管理に関して医療機関等が主体的に責任を負い適切に推進することが求めら
れる。
8.1. 電子保存の 3 基準の遵守
3 基準の記載については、7.1 章、7.2 章及び 7.3 章にそれぞれ統合したので、そちらを
参照すること
65
※ 本章の規定は、3.2 章において、8 章の対象として挙げられている文書等を電子保存
する場合に適用される。
診療録等の保存場所に関する基準は、2 つの場合に分けて考える必要がある。一つは電子
媒体により外部保存を行う場合で、もう一つは紙媒体のままで外部保存を行う場合である。
さらに、電子媒体の場合、ネットワークを通じて外部保存を行う場合が特に規定されている
ことから、実際には次の 3 つに分けて考える必要がある。
(1) 電子媒体による外部保存をネットワークを通じて行う場合
(2) 電子媒体による外部保存を磁気テープ、CD-R、DVD-R 等の可搬媒体で行う場合
(3) 紙やフィルム等の媒体で外部保存を行う場合
このうち電子媒体による外部保存を、可搬媒体を用いて行う場合については、付則 1 へ移
動したのでそちらを参照すること。
また紙媒体のままで外部保存を行う場合については、付則 2 へ移動したのでそちらを参
照すること。
ネットワークを経由して診療録等を電子媒体によって外部に保存する場合は、6.11 章を
参照し、安全管理に関して医療機関等が主体的に責任を負い適切に推進することが求めら
れる。
8.1. 電子保存の 3 基準の遵守
3 基準の記載については、7.1 章、7.2 章及び 7.3 章にそれぞれ統合したので、そちらを
参照すること
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