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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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1. はじめに
本ガイドラインは、医療情報システムの安全管理や「民間事業者等が行う書面の保存等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律」
(平成 16 年法律第 149 号。以下「e-文書法」と
いう。
)への適切な対応を行うため、技術的及び運用管理上の観点から所要の対策を示した
ものである。ただし、医療情報の適切な取扱いの観点からは、医療情報システムに関わる対
策のみを実施するだけで十分な措置が講じられているとは言い難い。したがって、本ガイド
ラインを使用する場合、医療情報システムの担当者であっても、
「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を十分理解し、医療情報システムに関
わらない部分でも医療情報の適切な取扱いのための措置が講じられていることを確認する
ことが必要である。
本ガイドラインは、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーショ
ン、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等(以下「医療機関等」という。)
における電子的な医療情報の取扱いに係る責任者を対象とし、理解のしやすさを考慮して、
現状で選択可能な技術にも具体的に言及した。したがって、本ガイドラインは技術的な記載
の陳腐化を避けるために定期的に内容を見直す予定である。本ガイドラインを利用する場
合は最新の版であることに十分留意すること。
第 2 版から第 5.1 版までの改定概要については別冊に掲載。
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本ガイドラインは、医療情報システムの安全管理や「民間事業者等が行う書面の保存等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律」
(平成 16 年法律第 149 号。以下「e-文書法」と
いう。
)への適切な対応を行うため、技術的及び運用管理上の観点から所要の対策を示した
ものである。ただし、医療情報の適切な取扱いの観点からは、医療情報システムに関わる対
策のみを実施するだけで十分な措置が講じられているとは言い難い。したがって、本ガイド
ラインを使用する場合、医療情報システムの担当者であっても、
「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を十分理解し、医療情報システムに関
わらない部分でも医療情報の適切な取扱いのための措置が講じられていることを確認する
ことが必要である。
本ガイドラインは、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーショ
ン、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等(以下「医療機関等」という。)
における電子的な医療情報の取扱いに係る責任者を対象とし、理解のしやすさを考慮して、
現状で選択可能な技術にも具体的に言及した。したがって、本ガイドラインは技術的な記載
の陳腐化を避けるために定期的に内容を見直す予定である。本ガイドラインを利用する場
合は最新の版であることに十分留意すること。
第 2 版から第 5.1 版までの改定概要については別冊に掲載。
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