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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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6.7. 情報の破棄
B.考え方
医療に係る電子情報は、破棄を確実に行うことにより、破棄に際しても安全性を確保する
必要がある。しかし、例えばデータベースのように情報が互いに関連して存在する場合は、
一部の情報を不適切に破棄したために、その他の情報が利用不可能になる場合もあるため、
注意しなくてはならない。
実際に破棄する場合に備えて、事前に破棄の手順を明確化しておくべきである。
C.最低限のガイドライン
1. 6.2 章 C.1 で把握した情報種別ごとに破棄の手順を定めること。手順には破棄を行う条
件、破棄を行うことができる従業者、具体的な破棄方法を含めること。
2. 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有するものが行うこと。また、
破棄終了後に、残存し、読み出し可能な情報がないことを確認すること。
3. 外部保存を受託する事業者等に破棄を委託した場合は、6.6 章 C.2 に従うとともに、確
実に情報が破棄されたことを確認すること。
4. 運用管理規程において、不要になった個人情報を含む媒体の破棄に関する規定を定め
ること。
31
B.考え方
医療に係る電子情報は、破棄を確実に行うことにより、破棄に際しても安全性を確保する
必要がある。しかし、例えばデータベースのように情報が互いに関連して存在する場合は、
一部の情報を不適切に破棄したために、その他の情報が利用不可能になる場合もあるため、
注意しなくてはならない。
実際に破棄する場合に備えて、事前に破棄の手順を明確化しておくべきである。
C.最低限のガイドライン
1. 6.2 章 C.1 で把握した情報種別ごとに破棄の手順を定めること。手順には破棄を行う条
件、破棄を行うことができる従業者、具体的な破棄方法を含めること。
2. 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有するものが行うこと。また、
破棄終了後に、残存し、読み出し可能な情報がないことを確認すること。
3. 外部保存を受託する事業者等に破棄を委託した場合は、6.6 章 C.2 に従うとともに、確
実に情報が破棄されたことを確認すること。
4. 運用管理規程において、不要になった個人情報を含む媒体の破棄に関する規定を定め
ること。
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