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実-1-3第25回医療経済実態調査(医療機関等調査)記入要領(案) (60 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47091.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会(第61回 12/18)《厚生労働省》 |
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32 欄]
[調査票⑯○
ください。
(うち)法定福利費
33 欄]
[調査票⑰○
法令に基づいて支給した次の(1)~(3)までの費用の合計額について記
入してください。
(1) 直近の2事業年(度)に支給した給料に係る健康保険料、介護保
険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額
(2) 直近の2事業年(度)に支給した賞与に係る健康保険料、介護保
険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額
(3) 直近の2事業年(度)に支払った労働保険料(雇用保険、労災保
険)の事業主負担額
2
費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入
してください。
医薬品費とは、投薬用薬品、外用薬、歯科用薬品、注射用薬品、試
薬、造影剤などの費消額をいいます。
貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。
医薬品費
34 欄]
[調査票⑱○
※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて直近2事業
年度分を調べることが困難な場合は、以下を参照して按分してくださ
い。
<按分の計算例>
医薬品費
=
医薬品費・
歯科材料費の総額
直近1ヶ月分等(※)の医薬品費
×
直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・歯科材料費
※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と歯科材料費の割合を
適切に反映していると思われる期間を調査して使用。
3
歯科材料費
19 ○
35 欄]
[調査票○
(1)
年次決算で損益計算書(収支決算書)を作成し、「医薬品費」を
独立科目として表示している場合
直近の2事業年(度)の損益計算書(収支決算書)の金額
(2)
(1)に該当しない場合
直近の2事業年(度)の医薬品購入額
費消した以下の材料について、実際の購入価格によって計算した額を
記入してください。
※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて直近2事業
年度分を調べることが困難な場合は、上記を参照して按分してくださ
い。
(1) 歯科材料費
歯科用金銀パラジウム合金、歯科用充填材料、歯科用合着・接着材
料などの費消額
(2) 診療材料費
レントゲンフィルム、酸素、印象材、石膏、サージカルマスク、ガ
ウンなど1回ごとに消費するものの費消額
(従業員に支給又は貸与し、繰り返し使用することを想定している白
衣や予防衣等については、職員被服費として、「6 その他の医業・
介護費用」に計上してください。)
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[調査票⑯○
ください。
(うち)法定福利費
33 欄]
[調査票⑰○
法令に基づいて支給した次の(1)~(3)までの費用の合計額について記
入してください。
(1) 直近の2事業年(度)に支給した給料に係る健康保険料、介護保
険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額
(2) 直近の2事業年(度)に支給した賞与に係る健康保険料、介護保
険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額
(3) 直近の2事業年(度)に支払った労働保険料(雇用保険、労災保
険)の事業主負担額
2
費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入
してください。
医薬品費とは、投薬用薬品、外用薬、歯科用薬品、注射用薬品、試
薬、造影剤などの費消額をいいます。
貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。
医薬品費
34 欄]
[調査票⑱○
※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて直近2事業
年度分を調べることが困難な場合は、以下を参照して按分してくださ
い。
<按分の計算例>
医薬品費
=
医薬品費・
歯科材料費の総額
直近1ヶ月分等(※)の医薬品費
×
直近1ヶ月分等(※)の医薬品費・歯科材料費
※直近1ヶ月分、直近3ヶ月分など、医薬品費と歯科材料費の割合を
適切に反映していると思われる期間を調査して使用。
3
歯科材料費
19 ○
35 欄]
[調査票○
(1)
年次決算で損益計算書(収支決算書)を作成し、「医薬品費」を
独立科目として表示している場合
直近の2事業年(度)の損益計算書(収支決算書)の金額
(2)
(1)に該当しない場合
直近の2事業年(度)の医薬品購入額
費消した以下の材料について、実際の購入価格によって計算した額を
記入してください。
※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて直近2事業
年度分を調べることが困難な場合は、上記を参照して按分してくださ
い。
(1) 歯科材料費
歯科用金銀パラジウム合金、歯科用充填材料、歯科用合着・接着材
料などの費消額
(2) 診療材料費
レントゲンフィルム、酸素、印象材、石膏、サージカルマスク、ガ
ウンなど1回ごとに消費するものの費消額
(従業員に支給又は貸与し、繰り返し使用することを想定している白
衣や予防衣等については、職員被服費として、「6 その他の医業・
介護費用」に計上してください。)
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