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参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |
出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |
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歯科衛生士養成施設における教育内容①
○ 浸潤麻酔を含む局所麻酔に関する教育は、歯科衛生士学校養成所指定規則では「臨床歯科医学」と「歯科診療補助論」に含まれる。
(別表(第二条関係))
歯科衛生士学校養成所指定規則(抄)
(昭和二十五年文部省・厚生省令第一号)
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条の規定
により、歯科衛生士学校養成所指定規則を次のように定める。
教育内容
基礎分野
単位数
科学的思考の基礎
10
人間と生活
専門基礎分野
(略)
人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能
4
歯・口腔の構造と機能
5
疾病の成り立ち及び回復過程の促進
6
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会
の仕組み
7
歯科衛生士概論
2
臨床歯科医学
8
歯科予防処置論
8
歯科保健指導論
7
歯科診療補助論
9
隣地実習(臨床実習を含む。)
20
(指定基準)
第二条令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりと
する。
一 入学又は入所資格は学校教育法第九十条第一項に掲げるも
の(歯科衛生士法第十二条第一号に規定する文部科学大臣の
指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大
学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する
者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
専門分野
二 修業年限は三年以上であること。
三 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
四 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を
有すること。ただし、そのうち二人以上は歯科医師でなければな
らない。
(略)
選択必修分野
7
合計
93
11
○ 浸潤麻酔を含む局所麻酔に関する教育は、歯科衛生士学校養成所指定規則では「臨床歯科医学」と「歯科診療補助論」に含まれる。
(別表(第二条関係))
歯科衛生士学校養成所指定規則(抄)
(昭和二十五年文部省・厚生省令第一号)
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条の規定
により、歯科衛生士学校養成所指定規則を次のように定める。
教育内容
基礎分野
単位数
科学的思考の基礎
10
人間と生活
専門基礎分野
(略)
人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能
4
歯・口腔の構造と機能
5
疾病の成り立ち及び回復過程の促進
6
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会
の仕組み
7
歯科衛生士概論
2
臨床歯科医学
8
歯科予防処置論
8
歯科保健指導論
7
歯科診療補助論
9
隣地実習(臨床実習を含む。)
20
(指定基準)
第二条令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりと
する。
一 入学又は入所資格は学校教育法第九十条第一項に掲げるも
の(歯科衛生士法第十二条第一号に規定する文部科学大臣の
指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大
学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する
者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
専門分野
二 修業年限は三年以上であること。
三 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
四 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を
有すること。ただし、そのうち二人以上は歯科医師でなければな
らない。
(略)
選択必修分野
7
合計
93
11