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参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |
出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |
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麻酔行為に対する過去の疑義照会と回答
「麻酔行為について」
(昭和四〇年七月一日)
(医事第四八号)
(日本麻酔学会長あて厚生省医務課長回答)
照会
麻酔行為は患者に麻薬及び患者に麻薬および毒劇薬を施用する医行為であり、またその実施中は常時高度の医学的
知識および技術と細心の注意をもって患者の状態を監視し、その変化に即応して適当な措置を講ずる必要のある医行為
であると考えるが、左記のものはそれぞれ法違反であり、麻酔の施行にあたっては不適当であると思うが御回答願いたい。
記
1 医師、看護婦または准看護婦でない者が、医師の指示の下に業として麻酔行為の全課程に従事すること。
2 看護婦が業として麻酔行為を行なうこと。
3 吸入法による麻酔の下に患者を手術する場合、手術実施中の医師が麻酔について指示することは実態上不可能と考え
られるが、手術実施中の医師の指示の下にと称して医師でない者が、当該麻酔行為を行なうこと。
回答
1 麻酔行為は医行為であるので医師、歯科医師、看護婦、准看護婦または歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の
指示の下に、業として麻酔行為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生
士法に違反するものと解される。その場合、いずれの法規に違反するかは、当該医師又は歯科医師の指示の態様による
ものと解される。
2 看護婦が、診療の補助の範囲を超えて、業として麻酔行為を行うことは、医師法違反になるものと解される。
3 御設問の場合において、実態上医師の指示がないか、又は医師が指示することが通常不可能と考えられる状態におい
て、医師でない者が麻酔行為を行なうことは医師法又は保健婦助産婦看護婦法に違反するものと解される。
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「麻酔行為について」
(昭和四〇年七月一日)
(医事第四八号)
(日本麻酔学会長あて厚生省医務課長回答)
照会
麻酔行為は患者に麻薬及び患者に麻薬および毒劇薬を施用する医行為であり、またその実施中は常時高度の医学的
知識および技術と細心の注意をもって患者の状態を監視し、その変化に即応して適当な措置を講ずる必要のある医行為
であると考えるが、左記のものはそれぞれ法違反であり、麻酔の施行にあたっては不適当であると思うが御回答願いたい。
記
1 医師、看護婦または准看護婦でない者が、医師の指示の下に業として麻酔行為の全課程に従事すること。
2 看護婦が業として麻酔行為を行なうこと。
3 吸入法による麻酔の下に患者を手術する場合、手術実施中の医師が麻酔について指示することは実態上不可能と考え
られるが、手術実施中の医師の指示の下にと称して医師でない者が、当該麻酔行為を行なうこと。
回答
1 麻酔行為は医行為であるので医師、歯科医師、看護婦、准看護婦または歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の
指示の下に、業として麻酔行為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生
士法に違反するものと解される。その場合、いずれの法規に違反するかは、当該医師又は歯科医師の指示の態様による
ものと解される。
2 看護婦が、診療の補助の範囲を超えて、業として麻酔行為を行うことは、医師法違反になるものと解される。
3 御設問の場合において、実態上医師の指示がないか、又は医師が指示することが通常不可能と考えられる状態におい
て、医師でない者が麻酔行為を行なうことは医師法又は保健婦助産婦看護婦法に違反するものと解される。
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