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参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html
出典情報 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》
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研修の指導者について


全身への影響の大きい浸潤麻酔行為を歯科衛生士が実施するために必要な知識・技能を教授できる指導者が求められる。

○ 歯科衛生士に対して浸潤麻酔を実施するために必要な知識・技能を教授するためには、歯科医療

の知識、歯科麻酔学や全身疾患を持つ者や高齢者等への対応、緊急時の対応についての専門知識や
経験が必要と考えられる。

本研修の指導を行う者については、以下の要件を満たすこととしてはどうか。
・日本歯科専門医機構の認定する歯科麻酔専門医または日本有病者歯科医療学会が認定する専門医
・基礎医学の領域については、歯科大学・歯学部、歯科衛生士養成施設等で基礎医学を教えた経験がある者
【歯科麻酔歯科専門医の申請要件】

専門医の審査を受けようとするものは、次の各項のすべてを
満足していなければならない。
1. 日本国歯科医師免許証を有すること
2. 学会認定医であること
3. 筆記試験の時点で継続して 5年以上本学会員で、かつ歯
科麻酔分野の業務に週 3日以上従事していること
4. 歯科麻酔学指導施設の所属長である歯科麻酔指導医が専
門医申請を認めたもの
5. 大学病院等の歯科麻酔学指導施設に専従するもの以外で
は、認定医取得後、歯科に関連する全身麻酔を含む全身
管理症例あるいは疼痛治療症例を、担当もしくは指導し
ていること
6. 専門医にふさわしい業績を有すること
7. 専門医研修カリキュラムを修了していること

【日本有病者歯科医療学会専門医の申請要件】

専門医の資格を申請する者は、次の各号のすべてを満たすことを必
要とする。
1. 認定医資格を有する者
2. 専門医申請時において、継続して 5 年以上学会正会員である者
3. 認定医の資格を得た後 2 年以上学会の正会員である者
4. 研修施設に所属している者又はこれと同等以上の経歴を有すると
認められる者
5. 有病者に必要とされる歯科医療に関連する研修を行った者

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