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参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |
出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |
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歯科衛生士による局所麻酔行為に対する疑義照会
○
歯科衛生士による浸潤麻酔行為の取り扱いについて、令和6年6月に公益社団法人日本歯科医師会より歯科保健課長宛に疑
義照会が出された。
「麻酔行為について」(昭和40年7月1日付け(医
事第48号厚生省医務課長回答)において、「麻酔
行為は医行為であるので医師、歯科医師、看護
婦、準看護婦または歯科衛生士でない者が、医
師又は歯科医師の指示の下に、業として麻酔行
為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師
法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生士法に
違反するものと解される。」との見解が示されてい
る。
歯科衛生士による浸潤麻酔行為についても含め、
その見解は現在も変わらないと解してよろしいか。
6
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歯科衛生士による浸潤麻酔行為の取り扱いについて、令和6年6月に公益社団法人日本歯科医師会より歯科保健課長宛に疑
義照会が出された。
「麻酔行為について」(昭和40年7月1日付け(医
事第48号厚生省医務課長回答)において、「麻酔
行為は医行為であるので医師、歯科医師、看護
婦、準看護婦または歯科衛生士でない者が、医
師又は歯科医師の指示の下に、業として麻酔行
為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師
法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生士法に
違反するものと解される。」との見解が示されてい
る。
歯科衛生士による浸潤麻酔行為についても含め、
その見解は現在も変わらないと解してよろしいか。
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