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参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html
出典情報 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》
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歯科衛生士による局所麻酔行為に関する対応方針(案)

対応方針(案)
⚫ 歯科医師の指示のもと、歯科診療の補助として歯科衛生士が浸潤麻酔行為を行う場合は、国民に安
全・安心な歯科医療を提供するため、適切な知識・技能を習得していることが前提となる。
⚫ そのためには、卒前教育の中で、歯科診療の補助として局所麻酔行為を実施する場合に必要な知識・
技能に関する内容を充実させることが必要である。
→ 歯科衛生士養成施設のカリキュラムについては、全国歯科衛生士教育協議会において、全ての学

生が履修すべき内容を示した「歯科衛生学教育コア・カリキュラム ー教育内容ガイドライン-」
が公表されている。
現在、学士(大学・短期大学)課程を対象とした「歯科衛生学教育モデル・コア・カリキュラ
ム」の検討が行われている。

⚫ 一方で、現状において、局所麻酔行為を実際に行っている歯科衛生士がいることから、患者に対して
局所麻酔行為を安全に行うために必要な知識・技術を習得するために求められる具体的な研修内容を
示すこととする。

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