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参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |
出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |
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歯 科 衛 生 士 法 ( 昭和23年法律第204号)(抄)
○
歯科衛生士は歯科医師の指示のもと歯科診療の補助を行うことができる。
第一条 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くう衛生の向上を図る
ことを目的とする。
第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科
医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の指導の下に、歯牙及び口腔の
疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除
去すること。
二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号)第三十一条第一項 及
び第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
3 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健
指導をなすことを業とすることができる。
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○
歯科衛生士は歯科医師の指示のもと歯科診療の補助を行うことができる。
第一条 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くう衛生の向上を図る
ことを目的とする。
第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科
医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の指導の下に、歯牙及び口腔の
疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除
去すること。
二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号)第三十一条第一項 及
び第三十二条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
3 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健
指導をなすことを業とすることができる。
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