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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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② 市町村が行う立入検査等の強化のための対応について
「障害者支援に専門性を有する職員を活用し、市町村が行う立入検査等の強化を図るため、法第9条第1項に
定める通報又は届出に対する事実の確認のための措置及び法第11条第1項に定める立入調査を基幹相談支援セ
ンターに委託(立入調査は、市町村職員としての身分を有する者に限る)可能なことを明確化する必要があ
る。」とされた点について
(対応の方向性)
○ 「「障害者虐待防止法に関するQ&Aについて」の一部改正について」(令和3年12月24日事務連絡)を発出。
法第9条第1項に定める通報又は届出に対する事実の確認のための措置は基幹相談支援センターに委託可能で
あること(法第11条第1項に定める立入調査については、基幹相談支援センターが行う場合は、市町村が自ら
設置する基幹相談支援センターの職員のうち、市町村職員としての身分を有する者に限り可能である旨)を周
知した。
「「障害者虐待防止法に関するQ&Aについて」の一部改正について」(令和3年12月24日事務連絡)※部分の抜粋
(事実確認及び立入調査の委託)
問5 障害者虐待防止法第9条第1項に定める通報・届出に対する安全確認や事実確認の業務及び障害者虐待防止法第11条第1項に定め
る立入調査を基幹相談支援センターに委託することは可能か。
(答)
〇 市町村が、障害者虐待防止法第9条第1項に定める養護者による障害者虐待の通報又は届出を受けた障害者の安全の確認及び通報又
は届出に係る事実の確認のための措置について、基幹相談支援センターに委託することは差し支えない。
ただし、障害者虐待防止法第11条第1項に定める立入調査は、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じてい
るおそれがあると認められる場合に、公権力の行使として市町村が行うものであるため、基幹相談支援センターが行う場合であっても、
市町村が自ら設置する基幹相談支援センターの職員(市町村職員としての身分を有する者に限る。)が行う必要がある。
また、養護者による虐待により生命又は身体に重大な危険が生じている可能性があると考えられる場合は、事実確認の流れの中で一
体的に立入調査を行う可能性があるため、その場合は、障害者虐待防止法第9条第1項の事実確認についても、立入調査権を持つ市町
村(市町村が自ら設置する基幹相談支援センターを含む。)が自ら行う必要がある。
なお、市町村から委託を受けた基幹相談支援センターの職員(市町村職員としての身分を有しない者)が、市町村が行う立入調査に
同行することは差し支えないが、あくまで調査対象者の同意の下に立ち入るものであることに留意すること。
また、市町村障害者虐待防止対応協力者に委託することができる業務は、障害者虐待防止法第33条に規定されているとおりであり、
障害者虐待防止法第9条第1項に定める養護者による障害者虐待の通報又は届出を受けた場合の安全確認や事実確認及び障害者虐待防
止法第11条第1項に定める立入調査は含まれていない。

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