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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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令和3年12月16日「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」中間整理より抜粋
(1)現状・課題
○ 障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者の虐待
を防止することが極めて重要であることから、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者
に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めた障害者虐待防止法が
平成24年10月に施行された。
○ 厚生労働省が実施する障害者虐待防止法に基づく対応状況調査では、養護者虐待は警察からの通報の増加、
施設従事者虐待は管理者等からの通報の増加を背景に相談・通報件数が増加の傾向にあるが、虐待判断件数は
横ばいの傾向にある。一方で、通報されたものの虐待と認定されなかったものについて検討が必要との指摘が
ある。
○ また、障害者支援に専門性を有する職員を活用し、市町村が行う立入検査体制を強化する観点から、障害者
虐待防止法に基づく立入調査について、基幹相談支援センターの職員も行えるようにすることを求める意見が
ある。
○ 障害者虐待防止法附則第2条で検討することとされている学校、保育所等、医療機関、官公署等における障
害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方
策については、平成29年度に「障害者虐待事案の未然防止のための調査研究」において、附則第2条の関係機
関における虐待防止のあり方について、通報義務に関する点を含めて検討が行われ、まずは既存の法制度にお
いて対応可能なことの充実・強化を図り、運用上の改善を進めることが適当とされた。また、同研究の検討結
果を平成30年10月の障害者部会で議論した上で、この方向性に基づき、これらの機関の虐待防止の取組の充
実・強化に取り組んできた(スライド26枚目参照)。

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