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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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学校における対応状況
(「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の決定について」(平成25年3月13日文
部科学省初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知)より)
(関係法令)
○学校教育法
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部
(体罰の定義)
・懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする
もの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立
科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒
等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は
を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできな
体罰に該当する。
い。
(未然防止の体制整備)
(疑わしい事案が発生した時の対応)
(体罰の防止)
(体罰の実態把握と事案発生時の報告の徹底)
①教育委員会は、研修の実施や教員向けの指導資料の作成に取り組む。
①教育委員会は校長に対し、体罰を把握した場合には直ちに報告すること。
②学校は、組織的な指導を徹底し、校長、教頭等や生徒指導担当教員を
体罰が疑われる事案があった場合は、教員等からの聞き取りのみならず、児童
中心に指導体制を常に見直すこと。
生徒や保護者、必要に応じ第三者の協力を得る等事実関係の正確な把握に努め
③校長は、教員個人で抱え込まず、積極的に管理職や他の教員等へ相談
ること。
できるようにするなど、日常的に体罰を防止できる体制を整備すること。 ②校長は、教員に対し、体罰を行った場合や目撃した場合には、直ちに管理職
④教育委員会及び学校は、児童生徒や保護者が、体罰の訴えや教員等と
へ報告するよう求めるなど、事実関係の把握のために必要な体制を整備するこ
の関係の悩みを相談できる体制を整備し、相談窓口の周知を図ること。
と。また、教員や児童生徒、保護者等からの報告・相談があった場合は教員等
からの聞き取りや、児童生徒や保護者からの聞き取り等により事実の正確な把
(発生後の改善・指導等)
握に努めること。
(把握状況)出典:「体罰の実態把握について」
○体罰の状況(幼稚園、小・中・高、特別支援学校等)
①教育委員会は、体罰を行ったと判断された教員等については、体罰が
学校教育法に違反するものであることから厳正な対応を行うことが必要。
②校長は、体罰を把握した場合、直ちに体罰を行った教員等を指導し、
再発 防止策を講じるとともに、教育委員会へ報告すること。
R2
R1
H30
H29
H28
H27
H26
H25
(総計)
(左の内、特別支援学校)
453校
485件
18校
19件
635校
685件
22校
22件
697校
767件
19校
20件
699校
773件
13校
13件
747校
837件
18校
28件
823校
890件
20校
22件
1,007校
1,126件
28校
33件
3,031校
4,175件
37校
39件
14
(「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の決定について」(平成25年3月13日文
部科学省初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知)より)
(関係法令)
○学校教育法
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部
(体罰の定義)
・懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする
もの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立
科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒
等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は
を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできな
体罰に該当する。
い。
(未然防止の体制整備)
(疑わしい事案が発生した時の対応)
(体罰の防止)
(体罰の実態把握と事案発生時の報告の徹底)
①教育委員会は、研修の実施や教員向けの指導資料の作成に取り組む。
①教育委員会は校長に対し、体罰を把握した場合には直ちに報告すること。
②学校は、組織的な指導を徹底し、校長、教頭等や生徒指導担当教員を
体罰が疑われる事案があった場合は、教員等からの聞き取りのみならず、児童
中心に指導体制を常に見直すこと。
生徒や保護者、必要に応じ第三者の協力を得る等事実関係の正確な把握に努め
③校長は、教員個人で抱え込まず、積極的に管理職や他の教員等へ相談
ること。
できるようにするなど、日常的に体罰を防止できる体制を整備すること。 ②校長は、教員に対し、体罰を行った場合や目撃した場合には、直ちに管理職
④教育委員会及び学校は、児童生徒や保護者が、体罰の訴えや教員等と
へ報告するよう求めるなど、事実関係の把握のために必要な体制を整備するこ
の関係の悩みを相談できる体制を整備し、相談窓口の周知を図ること。
と。また、教員や児童生徒、保護者等からの報告・相談があった場合は教員等
からの聞き取りや、児童生徒や保護者からの聞き取り等により事実の正確な把
(発生後の改善・指導等)
握に努めること。
(把握状況)出典:「体罰の実態把握について」
○体罰の状況(幼稚園、小・中・高、特別支援学校等)
①教育委員会は、体罰を行ったと判断された教員等については、体罰が
学校教育法に違反するものであることから厳正な対応を行うことが必要。
②校長は、体罰を把握した場合、直ちに体罰を行った教員等を指導し、
再発 防止策を講じるとともに、教育委員会へ報告すること。
R2
R1
H30
H29
H28
H27
H26
H25
(総計)
(左の内、特別支援学校)
453校
485件
18校
19件
635校
685件
22校
22件
697校
767件
19校
20件
699校
773件
13校
13件
747校
837件
18校
28件
823校
890件
20校
22件
1,007校
1,126件
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3,031校
4,175件
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