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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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児童をわいせつ行為から守る環境整備
(児童福祉法等の一部を改正する法律(案)により対応予定)
改正事項

















保育士(児童福祉法)(現行)

教員(教育職員免許法等)

禁錮以上の刑に処せ
られた場合

執行を終わった日等から起算して2


罰金の刑に処せられ
た場合

児童福祉関係法律の規定による場合
に、執行を終わった日等から起算し
て2年

登録取消・免許状失
効等による場合

登録取消の日から起算して2年

免許状失効等の日から3年

登録取消の日から起算して3年

登録の取消・免許状
失効等を行わなけれ
ばならない場合

<取消事由>
・欠格事由に該当するに至った場合
・虚偽等に基づく登録を受けた場合

<取消事由>
・欠格事由に該当するに至った場合
・教職員が懲戒免職等の処分を受けた場合
(わいせつ行為を行った場合には、原則
として懲戒免職とするよう求めている)

<取消事由>
・欠格事由に該当するに至った場合
・虚偽等に基づく登録を受けた場合
・わいせつ行為を行ったと認められる場


登録の取消・免許状
失効等を行うことが
できる場合

<取消事由>
・信用失墜行為の場合
・秘密保持義務違反の場合

<取消事由>
・教員にふさわしくない非行の場合
・故意による法令違反の場合

<取消事由>
・信用失墜行為の場合
・秘密保持義務違反の場合

欠格期間経過後は再登録の申請が可


わいせつ行為を行ったことにより免許状が
失効等した者については、その後の事情か
ら再免許を授与するのが適当である場合に
限り、再免許を授与することができる (※)

わいせつ行為を行ったことにより登録を
取り消された者等については、その後の
事情から再登録が適当である場合に限り、
再登録することができる

わいせつ行為により免許状が失効等した者
の情報が登録されたデータベースを整備す
るなどわいせつ行為を行った教員の情報を、
教員を雇用する者等が把握できるような仕
組みを構築する(※)

わいせつ行為により保育士の登録を取り
消された者等の情報が登録されたデータ
ベースを整備するなどわいせつ行為を
行った保育士の情報を、保育士を雇用す
る者等が把握できるような仕組みを構築
する

③わいせつ行為を行っ
た者の再登録等の制限

④わいせつ行為により
登録取消・免許状失効
した者の情報把握
(データベースの整
備)



期限なし
※ただし、刑法における刑の消滅規定によ
る制限あり

保育士(児童福祉法)(見直し案)



期限なし
※ただし、刑法における刑の消滅規定に
よる制限あり
児童福祉関係法律の規定による場合に、
執行を終わった日等から起算して3年

⑤そのほか、わいせつ行為を行ったベビーシッターについては、児童福祉法に基づく事業停止命令等の情報について公表できること等を規定することに
より、利用者への情報提供を図る。
注 わいせつ行為とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する「児童生徒性暴力等」を指す。
※ 法の規定に基づく対応

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