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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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①
事実確認調査や虐待判断件数の自治体間のばらつきの是正について
○ 設問を追加して調査した結果、市町村が「その他」と回答した事例について具体的な理由を確認したところ、
事実確認の実施の判断や虐待の判断の場面で、以下のような必ずしも適切とは言えない理由により判断を行っ
ている事例や、継続してフォローをする必要がある事例があった。
養
護
者
虐
待
施
設
従
事
者
虐
待
事実確認不要とした理由
・ 養護者が逆上して本人に危害が及ぶ恐れがある
・ 警察から市への通報までに、日数が経っている 等
虐待ではないと判断した理由
・ 口論からの発展(障害者も加害している)と考えられたため
・ 国の手引きに記載している虐待例に該当しない 等
虐待の判断に至らなかった理由
・ しつけと虐待の境目の案件だった
・ 被虐待者が虐待ではないと言っていた 等
事実確認不要とした理由
・ 調査に入ることでその後の事業所と利用者の関係性が損なわれる可能性があった
・ 虐待を受けたことが疑われる障害者が調査を拒んだ 等
虐待ではないと判断した理由
・ (金銭の搾取が疑われる事案だが)借用書を交わしており、返済を継続できている
・ 虐待者が非を認めたため注意喚起に留まった 等
虐待の判断に至らなかった理由
・ 虐待が疑われる職員、利用者の双方の言い分が一致しない
・ 該当職員が退職しており、虐待の判断が行えなかった 等
(対応の方向性)
○ 追加の設問から、事実確認不要や虐待ではないと判断した理由として「相談・通報者の心配や、届出者の不
平・不満 」とする回答が多く見られた。また、虐待の判断に至らなかった理由として「被虐待者等の聞き取
りから、虐待と判断するに足る情報を得られなかった」とする回答が多く見られた。
市町村担当部署は虐待防止法に基づく調査権限を有することに鑑みると、虐待の通報・届出を受け初動対応
方針を決定する場面や事実確認結果に基づき虐待の認定を協議する場面には管理職が必ず参加し組織的な対応
を徹底することや、担当者は相談・通報者の小さなサインを見逃さず、必要な情報を入手する努力や、訴えの
背景に見逃していることがないかを探る等、障害者虐待に対し感度を高くして対応することが求められる。
また、上記の表のとおり、「その他」の回答からは必ずしも適切とは言えない理由により判断を行っている
事例や、継続してフォローをする必要がある事例が見られた。
○ これらを踏まえ、障害者虐待の相談・通報の受付や事実確認を担う自治体職員に向けて、虐待の判断に迷っ
たり、事実確認不要と判断しやすい具体的な場面等について、とるべき対応や留意点をまとめ、周知すること
としてはどうか。
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事実確認調査や虐待判断件数の自治体間のばらつきの是正について
○ 設問を追加して調査した結果、市町村が「その他」と回答した事例について具体的な理由を確認したところ、
事実確認の実施の判断や虐待の判断の場面で、以下のような必ずしも適切とは言えない理由により判断を行っ
ている事例や、継続してフォローをする必要がある事例があった。
養
護
者
虐
待
施
設
従
事
者
虐
待
事実確認不要とした理由
・ 養護者が逆上して本人に危害が及ぶ恐れがある
・ 警察から市への通報までに、日数が経っている 等
虐待ではないと判断した理由
・ 口論からの発展(障害者も加害している)と考えられたため
・ 国の手引きに記載している虐待例に該当しない 等
虐待の判断に至らなかった理由
・ しつけと虐待の境目の案件だった
・ 被虐待者が虐待ではないと言っていた 等
事実確認不要とした理由
・ 調査に入ることでその後の事業所と利用者の関係性が損なわれる可能性があった
・ 虐待を受けたことが疑われる障害者が調査を拒んだ 等
虐待ではないと判断した理由
・ (金銭の搾取が疑われる事案だが)借用書を交わしており、返済を継続できている
・ 虐待者が非を認めたため注意喚起に留まった 等
虐待の判断に至らなかった理由
・ 虐待が疑われる職員、利用者の双方の言い分が一致しない
・ 該当職員が退職しており、虐待の判断が行えなかった 等
(対応の方向性)
○ 追加の設問から、事実確認不要や虐待ではないと判断した理由として「相談・通報者の心配や、届出者の不
平・不満 」とする回答が多く見られた。また、虐待の判断に至らなかった理由として「被虐待者等の聞き取
りから、虐待と判断するに足る情報を得られなかった」とする回答が多く見られた。
市町村担当部署は虐待防止法に基づく調査権限を有することに鑑みると、虐待の通報・届出を受け初動対応
方針を決定する場面や事実確認結果に基づき虐待の認定を協議する場面には管理職が必ず参加し組織的な対応
を徹底することや、担当者は相談・通報者の小さなサインを見逃さず、必要な情報を入手する努力や、訴えの
背景に見逃していることがないかを探る等、障害者虐待に対し感度を高くして対応することが求められる。
また、上記の表のとおり、「その他」の回答からは必ずしも適切とは言えない理由により判断を行っている
事例や、継続してフォローをする必要がある事例が見られた。
○ これらを踏まえ、障害者虐待の相談・通報の受付や事実確認を担う自治体職員に向けて、虐待の判断に迷っ
たり、事実確認不要と判断しやすい具体的な場面等について、とるべき対応や留意点をまとめ、周知すること
としてはどうか。
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