よむ、つかう、まなぶ。
資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
③ 学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方について
「学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方については、これまでの検討結果を踏
まえ、より実効性のある仕組みについて、更に検討を行う必要がある。」とされた点について
(現状)
○ 学校、保育所等、医療機関については、障害者を含めた児童・生徒、患者等に対し、未然防止の体制整備、疑
わしい事案が発生した際の報告と対応、改善・指導等、一定の虐待防止に資する仕組みが設けられている。(ス
ライド14~25枚目参照)
〇学校における未然防止策について
・体罰の未然防止のため、局長通知において、教育委員会は、研修の実施や教員向けの指導資料の作成に取り組むこと、教育委員会及
び学校は、児童生徒や保護者が相談できる体制を整備し、相談窓口の周知を図ることが必要としている。
・性的虐待の防止のため、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」を昨年公布し(令和4年4月1日施行)、国
が特定免許状失効者等に関するデータベースの整備、定期的な調査、相談体制の整備等に取組んでいる。
・不適切な指導の防止のため、課長通知において、学級担任・ホームルーム担任が一人で問題を抱え込むのではなく、関係教職員が一
体となり、学校として組織的に対応すること等が必要としている。
〇学校における対応について
・体罰の発生時は教育委員会は校長に対し、体罰を把握した場合には直ちに報告するよう求めること、疑われる事案があった場合には、
教員等からの聞き取りのみならず、児童生徒、保護者、必要に応じて第三者の協力を得るなど事実関係の正確な把握に努めることと
している。
・性的虐待に対する措置としては、相談を受けた者は速やかに学校又は学校の設置者へ通報すること、犯罪の疑いがあれば所轄警察署
へ速やかに通報すること、学校の設置者は専門家の協力を得て自ら調査を実施することとしている。
・不適切な指導に対する措置としては、不適切な対応等を原因として児童生徒の自殺又は自殺が疑われる死亡事案が発生した際には、
学校及び学校の設置者は、調査を実施することとしている。
11
「学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方については、これまでの検討結果を踏
まえ、より実効性のある仕組みについて、更に検討を行う必要がある。」とされた点について
(現状)
○ 学校、保育所等、医療機関については、障害者を含めた児童・生徒、患者等に対し、未然防止の体制整備、疑
わしい事案が発生した際の報告と対応、改善・指導等、一定の虐待防止に資する仕組みが設けられている。(ス
ライド14~25枚目参照)
〇学校における未然防止策について
・体罰の未然防止のため、局長通知において、教育委員会は、研修の実施や教員向けの指導資料の作成に取り組むこと、教育委員会及
び学校は、児童生徒や保護者が相談できる体制を整備し、相談窓口の周知を図ることが必要としている。
・性的虐待の防止のため、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」を昨年公布し(令和4年4月1日施行)、国
が特定免許状失効者等に関するデータベースの整備、定期的な調査、相談体制の整備等に取組んでいる。
・不適切な指導の防止のため、課長通知において、学級担任・ホームルーム担任が一人で問題を抱え込むのではなく、関係教職員が一
体となり、学校として組織的に対応すること等が必要としている。
〇学校における対応について
・体罰の発生時は教育委員会は校長に対し、体罰を把握した場合には直ちに報告するよう求めること、疑われる事案があった場合には、
教員等からの聞き取りのみならず、児童生徒、保護者、必要に応じて第三者の協力を得るなど事実関係の正確な把握に努めることと
している。
・性的虐待に対する措置としては、相談を受けた者は速やかに学校又は学校の設置者へ通報すること、犯罪の疑いがあれば所轄警察署
へ速やかに通報すること、学校の設置者は専門家の協力を得て自ら調査を実施することとしている。
・不適切な指導に対する措置としては、不適切な対応等を原因として児童生徒の自殺又は自殺が疑われる死亡事案が発生した際には、
学校及び学校の設置者は、調査を実施することとしている。
11