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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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学校における対応状況

「池田町における自殺事案を踏まえた生徒指導上の留意事項について(通知)」より
(不適切な指導の定義)
・児童生徒の特性や発達の段階を十分に考慮することなく、いたず
らに注意や叱責を繰り返すこと 等

(事案が発生した時の対応)
①校長のリーダーシップの下、指導方針を明確に示し、問題が深刻化する前
に組織的かつ迅速に対応することが重要であること。
②不適切な対応等を原因として児童生徒の自殺又は自殺が疑われる死亡事案

が発生した際には、学校や学校の設置者は、調査を実施し、再発防止に努
めること。

(未然防止の体制整備)

③学校の設置者は、所管の学校における生徒指導が適正に行われているかど

(不適切な支援の防止)

うかについて、平素から校長及び教職員と連携を取り、各学校の課題等につ

①複雑化・多様化する児童生徒の抱える課題を解決するためには、

いて常に学校と情報を共有し、必要に応じて速やかに指導、助言又は援助を

学級担任・ホームルーム担任が一人で問題を抱え込むのではなく、

行うこと。

関係教職員が一体となり、学校として組織的に対応すること。

②教職員一人一人が就学前段階から高等学校段階までのつながり
の中での各学校種の役割を認識して計画的に指導を行うとともに、
学校種を超えた連携を深め、各学校において適切な関わりができ
るよう情報の共有を行うこと。
③保護者との間で学校だよりや学級・学年通信など、あるいはPT
Aの会報、保護者会等により相互の交流を深めること。また、地

域住民に学校だより等を配布し、学校としての指導方針や教育活
動の現況を広報したり、地域懇談会や関係機関等との懇談会など
を通して交流と連携を深めたりする等の取組が必要であること。

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