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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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保育所等における虐待防止の取組

(令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「不適切な保育に関する対応につい
て」事業報告書,令和3年3月より)
(関係法令)

(不適切な保育の行為類型)

○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号) ①子ども一人一人の人格を尊重しない関わり
(虐待等の禁止)
第9条の2 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十

②物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ
③罰を与える・乱暴な関わり

三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える

④子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり

行為をしてはならない。

⑤差別的な関わり

(未然防止の体制整備)
(不適切な保育に関する認識の共有)

(疑わしい事案が発生した時の対応)
(不適切な保育が疑われる事案の把握)

①施設長及び組織のリーダー層には、保育士一人一人が子どもの人権・ ①保育所は、保護者や保育士が保育に対し何らかの違和感を感じた場合に気軽
人格を尊重する保育や、不適切な保育に抵触する接し方等について、 に相談できる担当者を設けておくことは不適切な保育の早期発見・改善の機会
認識共有の徹底や職員同士の気づきの促進を果たす役割がある。
②市区町村及び都道府県には、どのような関わりが適切又は不適切で

となる。
②市区町村及び都道府県は、保育に対して違和感を感じた場合に、相談先とな

あるのか判断するための考え方を整理する役割があり、チェックリス る窓口を設置しておくことが考えられる。窓口を設置しない場合においても相
ト・ガイドラインの配布や研修の実施が求められる。

(不適切な保育を生じさせない職場環境等の整備)
①施設長及び法人の責任者の重要な責務は、適切な保育を実施出来る
環境・体制の整備である。
②市区町村及び都道府県は、適切な保育の実施が確保されるよう、必
要に応じ助言・指導をはじめとした支援を行うことが期待される。

(発生後の改善・指導等)

談先となる部署の連絡先を周知することが望ましい。

③保育所は、不適切な保育が疑われる事案を把握した場合に、行政へ情報提供
を迅速に行えるよう、自治体における相談先を把握し、保育士等へ相談先の周
知を行うことが考えられる。
(事実確認)
①保育所は、不適切な保育が疑われる事案を把握した場合、事実関係や要因等
に関する情報を収集し、市区町村・都道府県に情報提供し対応を協議する。

②行政は、提供された情報を踏まえ事実関係を把握することはもちろん、不適

(事実確認後の対応(改善計画及びそれを支える指導))

切な保育が行われたと判断する場合は、その要因を分析し理解すると共に、改

①保育所は、個人の問題として捉えるのではなく組織全体の問題として

善に向けての課題を丁寧に把握する。

捉え原因究明や改善に向けた計画等の検討を行う。
②保育所は、子どもの心のケア、保護者への丁寧な説明が求められる。
③市区町村及び都道府県は、改善計画の立案を支援・指導すること、
また取組の継続的な支援が求められる。

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