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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)概要

※令和3年6月4日公布

骨 子
○ 児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的。

○ 「児童生徒性暴力等」などの定義のほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の禁止、基本理念(学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶
等)、文部科学大臣による基本的な指針の作成、児童生徒性暴力等の防止・早期発見・対処に関する措置(データベースの整備等)、特定免許状失効者等に対する
免許状授与の特例等について規定。
○ 一部の規定を除き、法の施行日を令和4年4月1日とする政令を公布。(※データベース関係の規定は、法の公布の日から起算して二年以内に施行。)

定 義(ポイント)

児童生徒性暴力等:
児童生徒等:学校に在籍する幼児・児童又は生徒、十八歳未満の者
①児童生徒等に性交等をすること又は性交等をさせること
教育職員等:教育職員、校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、
②児童生徒等にわいせつ行為をすること又はわいせつ行為をさせること
実習助手、寄宿舎指導員
③児童ポルノ法違反、④痴漢行為又は盗撮行為、⑤児童生徒等に対する悪質なセクハラ
特定免許状:児童生徒性暴力等を行ったことにより、教員免許状が失効又は
※ 現在の運用上、懲戒免職処分の対象となり得る行為を条文で列挙。
※ 刑事罰とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。
失効者等
免許状取上げ処分となった者

防止に関する措置
○ 教育職員等・児童生徒等に対する啓発
• 教育職員等や養成課程の履修学生への啓発等
• 児童生徒等に対し、何人からも自己の身体を侵
害されてはならないこと等を啓発
○ 特定免許状失効者等に関するデータベース
• 国によるデータベースの整備、都道府県教委によ
る迅速な記録の実施
• 教育職員等の任命権者等による、任命又は雇
用の際のデータベースの活用義務
○ 児童生徒性暴力等対策連絡協議会
• 関係機関等の連携を図るため、学校・教委・都
道府県警察等により構成

早期発見・対処に関する措置
○ 早期発見のための措置
• 定期的な調査等の実施、相談体制の整備
○ 児童生徒性暴力等に対する措置
• 相談を受けた者は学校又は学校の設置者へ通報
(犯罪の疑いがあれば所轄警察署へ速やかに通報)
• 学校は通報等があれば学校の設置者へ直ちに通報
(犯罪と認める場合は所轄警察署に直ちに通報・連携)
• 報告を受けた学校の設置者は専門家の協力を得て自ら必
要な調査を実施

教育職員免許法の特例
○ 特定免許状失効者等に対する再授与
• 免許状の失効等の原因となった児童生徒性
暴力等の内容等を踏まえ、改善更生の状況
等より再授与が適当であると認められる場合
に限り、都道府県教委(授与権者)は、免
許状の再授与が可能
• 再授与に当たっては、予め、都道府県教育
職員免許状再授与審査会の意見を聴くこと
○ 都道府県教育職員免許状再授与審査会

○ 学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援

• 都道府県教委に設置

⇒ 教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業
務に従事する者による児童生徒性暴力等について準用

• 組織及び運営に関し必要な事項は、文部科
学省令において規定

附 則
○ 児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する、政府の検討及び所要の措置の実施。
○ 法の施行後3年を目途として、法の施行の状況に関する検討及び所要の措置の実施。

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