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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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令和3年12月16日「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」中間整理より抜粋
(2)検討の方向性
○ 障害者虐待の通報等を受けた場合の事実確認調査の実施や虐待判断件数について自治体間でばらつきが見ら
れることから、障害者虐待防止法に基づく対応状況調査において、さらに分析を進める必要がある。
○ 障害者支援に専門性を有する職員を活用し、市町村が行う立入検査等の強化を図るため、障害者虐待防止法
第9条第1項に定める通報又は届出に対する安全の確認及び事実の確認のための措置及び同法第11条第1項に
定める立入調査を基幹相談支援センターに委託(立入調査は、市町村職員としての身分を有する者に限る)可
能なことを明確化する必要がある。
○ 学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方については、これまでの検討結果を
踏まえ、より実効性のある仕組みについて、さらに検討を行う必要がある。
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(2)検討の方向性
○ 障害者虐待の通報等を受けた場合の事実確認調査の実施や虐待判断件数について自治体間でばらつきが見ら
れることから、障害者虐待防止法に基づく対応状況調査において、さらに分析を進める必要がある。
○ 障害者支援に専門性を有する職員を活用し、市町村が行う立入検査等の強化を図るため、障害者虐待防止法
第9条第1項に定める通報又は届出に対する安全の確認及び事実の確認のための措置及び同法第11条第1項に
定める立入調査を基幹相談支援センターに委託(立入調査は、市町村職員としての身分を有する者に限る)可
能なことを明確化する必要がある。
○ 学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方については、これまでの検討結果を
踏まえ、より実効性のある仕組みについて、さらに検討を行う必要がある。
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