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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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「障害者虐待防止法に規定する障害者虐待の間接的防止措置に関する研究」
概要
(令和2年度障害者総合福祉推進事業

1.概要

一般社団法人日本総合研究所)

障害者虐待防止法第 29 条、第 30 条、第 31 条では、学校の長、保育所等の長、医療機関の管理者に対して、いわゆる「間接的
防止措置」を規定している。しかし、実際にはその取組実態は明らかにされていない。こうした現状をもとに、学校、保育所
等、医療機関における障害者虐待防止の実効性を高めることを目的に、当研究事業を実施。
2.事業内容

(1)学校、保育所等、医療機関における障害者虐待相当事案の防止にかかる規定、仕組み等既存の法制度の整理
(2)自治体の所管部署を対象にアンケート調査を行い、管理者等へ行っている虐待防止の推進に向けた取組概要の把握
教育委員会等

保育所等所管部署

医療機関所管部署

合計

1,905ヵ所

1,788ヵ所

134ヵ所

3,827ヵ所

(3)自治体の所管部署を対象にヒアリング調査を行い、管理者等へ行っている取組の具体的内容や工夫等を把握
教育委員会等

保育所等所管部署

医療機関所管部署

合計

2ヵ所

3ヵ所

2ヵ所

7ヵ所

(4)検討委員会の委員に対するヒアリング調査
3.検討結果

(1) 障害者虐待防止法第29条から第31条までの規定における、いわゆる「間接的防止措置」の呼称変更
・「間接的防止措置」の呼称を廃止し、「各機関における虐待や不適切行為等の防止措置」に呼称を変更するべき
(2) 障害者虐待防止法所管官庁、所管部署の役割推進
・各機関を利用する障害者の虐待通報があった場合、通報義務のある障害者虐待に該当しないことを理由に、通報を受け付け
ないという対応はとらない
・虐待防止法担当部署から、学校、保育所等、医療機関で起きた虐待事案に対応すべき各所管部署への確実な引き継ぎ
・実際に通報があった場合の対応や連絡、引き継ぎ方法をあらかじめ確立しておく
・学校の長、保育所等の長、医療機関の管理者に求められる虐待防止措置の実施状況の把握、適切な実施要請
・虐待防止に資する取組に関する適切な情報提供

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