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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方について
〇保育所等
・不適切な保育の未然防止のため、令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「不適切な保育に関する対応について」において
作成した「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」において、市区町村及び都道府県に、どのような関わりが適
切又は不適切であるのか判断するための考え方を整理し、チェックリスト・ガイドラインの配布や研修の実施が求められるとしてい
る。
・また、市区町村及び都道府県は、保育士等や保護者が保育に対して違和感を感じた場合に、相談先となる窓口を設置しておくこと、
保育所は、不適切な保育が疑われる事案を把握した場合に、行政への情報提供を迅速に行えるよう、自治体における相談先を把握し、
保育士等へ相談先の周知を行うこととしており、これらの内容について、自治体宛に周知している。
〇医療機関
・虐待が疑われる行為の未然防止のため都道府県等が人権擁護に関する相談窓口(医療安全支援センター、保健所、人権擁護委員、み
んなの110番等)を設けその周知を図っている他、精神科医療機関における虐待防止等の取り組み事例を周知する等、虐待が疑われる
事案の発生防止や取組強化に努めることとしている。
・虐待が疑われる事案が発生した場合には、都道府県等は速やかにその概況を報告するよう周知徹底すると共に、当該精神科医療機関
と連携して再発防止に努めることとしている。
○ 「障害者虐待防止法に規定する障害者虐待の間接的防止措置に関する研究」(令和2年度)においては、学校では、
いじめや虐待等に関する相談窓口の設置と児童生徒、保護者への周知、保育所等では、虐待等の事例を受理した
場合の対応の流れの構築、医療機関では、虐待防止のための職員行動指針の策定、掲示等の間接的防止措置がと
られていることがわかった。(スライド27~29枚目参照)
○ これを受け、同研究で把握された「学校・保育所等・医療機関における障害者に対する虐待防止措置の取組参
考例」を自治体向けに周知した。(令和3年9月16日事務連絡、スライド30~34枚目参照)
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学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方について
〇保育所等
・不適切な保育の未然防止のため、令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「不適切な保育に関する対応について」において
作成した「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」において、市区町村及び都道府県に、どのような関わりが適
切又は不適切であるのか判断するための考え方を整理し、チェックリスト・ガイドラインの配布や研修の実施が求められるとしてい
る。
・また、市区町村及び都道府県は、保育士等や保護者が保育に対して違和感を感じた場合に、相談先となる窓口を設置しておくこと、
保育所は、不適切な保育が疑われる事案を把握した場合に、行政への情報提供を迅速に行えるよう、自治体における相談先を把握し、
保育士等へ相談先の周知を行うこととしており、これらの内容について、自治体宛に周知している。
〇医療機関
・虐待が疑われる行為の未然防止のため都道府県等が人権擁護に関する相談窓口(医療安全支援センター、保健所、人権擁護委員、み
んなの110番等)を設けその周知を図っている他、精神科医療機関における虐待防止等の取り組み事例を周知する等、虐待が疑われる
事案の発生防止や取組強化に努めることとしている。
・虐待が疑われる事案が発生した場合には、都道府県等は速やかにその概況を報告するよう周知徹底すると共に、当該精神科医療機関
と連携して再発防止に努めることとしている。
○ 「障害者虐待防止法に規定する障害者虐待の間接的防止措置に関する研究」(令和2年度)においては、学校では、
いじめや虐待等に関する相談窓口の設置と児童生徒、保護者への周知、保育所等では、虐待等の事例を受理した
場合の対応の流れの構築、医療機関では、虐待防止のための職員行動指針の策定、掲示等の間接的防止措置がと
られていることがわかった。(スライド27~29枚目参照)
○ これを受け、同研究で把握された「学校・保育所等・医療機関における障害者に対する虐待防止措置の取組参
考例」を自治体向けに周知した。(令和3年9月16日事務連絡、スライド30~34枚目参照)
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