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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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平成29年度「障害者虐待事案の未然防止のための調査研究」報告書概要(附則第2条関係部分抜粋)
平成30年10月24日 第91回 社会保障審議会障害者部会 資料8
検討の範囲・対象の設定
⃝ 附則第2条の規定のうち、学校、保育所等、医療機関、官公署等(以下「附則第2条関係機関」という。)における障害者に対する虐待
の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策について検討
⃝ そのうち、本事業では、障害者虐待防止の実効性を高める方策の検討を目的に、附則第2条関係機関における虐待防止のあり方に
ついて、通報義務に関する点も含めて検討
検討結果のポイント
(1) 附則第2条機関を通報義務に含めることについての課題の整理
① 障害の有無に関係なく利用する機関においては、障害者への虐待のみが通報対象となる不整合が生じる。
② 各機関における虐待に類似した事案を防止する学校教育法や精神保健福祉法等の既存法令と重複する部分の調整の
必要性が生じる。
(2) 既存の法制度において対応可能なことの充実・強化
①、② 障害者虐待防止法上の間接防止措置(研修の実施、相談体制の整備)の実効性の確保
③ 附則第2条関係機関における虐待に類似する情報(体罰、重大事故等)の把握、蓄積、公表
④ 学校教育法における体罰禁止の規定や障害者差別解消法による合理的配慮規定など、既存法令で対応可能な点の周知徹底
(3) 障害者虐待対応における運用上の工夫
① 自治体の虐待防止担当部署と附則第2条関係機関との日頃からの関係づくりの促進
② 国手引き(マニュアル)等における関係づくりのノウハウや引継先との効果的な連携方法などの紹介
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平成30年10月24日 第91回 社会保障審議会障害者部会 資料8
検討の範囲・対象の設定
⃝ 附則第2条の規定のうち、学校、保育所等、医療機関、官公署等(以下「附則第2条関係機関」という。)における障害者に対する虐待
の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策について検討
⃝ そのうち、本事業では、障害者虐待防止の実効性を高める方策の検討を目的に、附則第2条関係機関における虐待防止のあり方に
ついて、通報義務に関する点も含めて検討
検討結果のポイント
(1) 附則第2条機関を通報義務に含めることについての課題の整理
① 障害の有無に関係なく利用する機関においては、障害者への虐待のみが通報対象となる不整合が生じる。
② 各機関における虐待に類似した事案を防止する学校教育法や精神保健福祉法等の既存法令と重複する部分の調整の
必要性が生じる。
(2) 既存の法制度において対応可能なことの充実・強化
①、② 障害者虐待防止法上の間接防止措置(研修の実施、相談体制の整備)の実効性の確保
③ 附則第2条関係機関における虐待に類似する情報(体罰、重大事故等)の把握、蓄積、公表
④ 学校教育法における体罰禁止の規定や障害者差別解消法による合理的配慮規定など、既存法令で対応可能な点の周知徹底
(3) 障害者虐待対応における運用上の工夫
① 自治体の虐待防止担当部署と附則第2条関係機関との日頃からの関係づくりの促進
② 国手引き(マニュアル)等における関係づくりのノウハウや引継先との効果的な連携方法などの紹介
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