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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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医療機関における虐待防止の取組
(関係法令)
〇医療法

○精神保健福祉法

第1条の2 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、

第38条の7 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の

歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者と

処遇が第36条の規定に違反していると認めるとき又は第37条第1項の基準

の信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行わ

に適合していないと認めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著

れるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のため

しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に対し、措置を

の措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければ

講ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を

ならない。

求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善の
ために必要な措置を採ることを命ずることができる。

(未然防止の体制整備)

(疑わしい事案が発生した時の対応)

①都道府県は、精神科医療機関における虐待防止等の取組事例を周知

①都道府県等は、虐待が疑われる事案が発生した場合には、速やかにその

する等、虐待が疑われる事案の発生防止や取組強化に努めること(※1)
②都道府県は、年1回実施する実地指導において、病院職員や入院患

概況を報告するよう管内精神科医療機関に対し周知徹底するとともに、
各都道府県等においても早期に事案の詳細を把握し、当該精神科医療機関

者に対して、虐待が疑われる事案についても聞き取りを行うなど、

と連携して再発防止に努めること。(※1)

その把握の徹底に努めること。(※1)

②都道府県等は、法律上適正を欠く疑いのある精神科病院に対して実地指

(取組事例※2)

導を行う場合には、(中略)、入院中の者に対する虐待が強く疑われる緊

①自治体が主催する虐待等の防止に関する研修に管理者が参加

急性が高い場合等については予告期間なしに実施できること。(※3)

②人権擁護に関する相談窓口(医療安全支援センター、保健所、人権擁

③都道府県等は、人権の保護に関する聞き取り調査については、入院中の

護委員、みんなの110番等)の周知

③精神科入院患者への処遇改善請求窓口、人権擁護主幹部局の相談

者に対する虐待が疑われる事案を含め、病院職員に対するものだけでなく、

入院患者に対しても適宜行うようにすること。(※3)



窓口等の周知
④虐待等の事例を受理した場合の対応の流れの構築、マニュアル作成
※1 「精神科医療機関における虐待が疑われる事案に対する対応について」,

令和2年7月1日 精神・障害保健課事務連絡
※2 「障害者に対する虐待防止措置の取組事例の周知について」,令和3年9月16日 障害福祉課地域生活支援推進室事務連絡
※3 「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」の一部改正について」,令和3年1月13日 障害保健福祉部長通知一部改正
※4 「精神科医療機関における虐待が疑われる事案の把握結果」,令和2年4月 精神・障害保健課調べ

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