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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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学校の長、保育所等の長、医療機関の管理者に求められる障害者虐待防止
学校、保育所等、医療機関は障害児者も利用することから、障害者虐待防止法第29条、第30条、第31条では、
各機関の長に対して、障害者に対する虐待を防止する措置を講ずることが規定されています。
今回、各機関において当該虐待防止措置を実施する際に参考となる取組例をまとめました。

学校、保育所等、医療機関及び自治体の所管部署は、3~5ページの取組例を参考に、障害者虐待防止の取組
を推進してください。

【 障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号))】
第29条(就学する障害者に対する虐待の防止等)
学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定
する各種学校をいう。以下同じ。)の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深め
るための研修の実施及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対
処するための措置その他の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
第30条(保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等)
保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは同法第59条第1項に規定する施設のうち同
法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除
く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する
認定こども園をいう。以下同じ。)の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研
修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に
対処するための措置その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
第31条(医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等)
医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)
の管理者は、医療機関の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、医療機関
を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、 医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置その
他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

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