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資料2 障害者虐待防止に係る取組の更なる推進について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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アンケート調査、ヒアリング調査の結果からの考察
※令和2年度障害者総合推進事業「障害者虐待防止法に規定する障害者虐待の間接的防止措置に関する研究」より一部抜粋
学校について
・・・第29条(就学する障害者に対する虐待の防止等)
・これらの結果からは、都道府県及び市町村の学校を所管する部署が、学校の長に対して行っている、就学する児童・生徒等に対する
虐待防止を推進することを目的とした既存の取組が、就学する障害者への虐待防止の取組や体制整備としても包含されている(=障
害者虐待防止法第29条で規定する「間接的防止措置」にも重なっている)ということができる 。
・「障害者虐待防止法第29条において、学校の長に対して、「就学する障害者」のみを虐待防止の対象とする意見」からも「障害の有
無によって虐待防止の必要性に変わりはない」と考えている一方で、「自ら被害を訴えることが難しい障害児・者に対する特別な配
慮が必要」という記載がみられることから、この考え方にもとづいて学校運営に対する指導や研修、環境整備がなされていることが
うかがえる。
保育所等について
・・・第30条(保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等)
・これらの結果からは、都道府県及び市町村の認可保育所を所管する部署が認可保育所の長に対して行っている、保育所等に通うすべ
ての児童に対する虐待防止を推進することを目的とした既存の取組が、保育所等に通う障害者への虐待防止の取組や体制整備として
も包含されている(=障害者虐待防止法第30条で規定する「間接的防止措置」にも重なっている)ということができる。
・「障害者虐待防止法第30条において、保育所等の長に対して、「保育所等に通う障害者」のみを虐待防止の対象とする意見」からも
「障害の有無によって虐待防止の必要性に変わりはない」と考えている一方で、「自ら被害を訴えることが難しい障害児に対する特
別な配慮が必要」という記載もみられることから、この考え方にもとづいて保育所の運営支援や巡回相談、環境整備がなされている
ことがうかがえる。
医療機関について
・・・第31条(医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等)
・今回のアンケート調査における都道府県及び指定都市における医療機関を所管する部署からの回答数が少なかったものの、「障害者
虐待防止法第31条において、医療機関の管理者に対して、「医療機関を利用する障害者のみ」を虐待防止の対象とする意見」から
も「障害の有無によって虐待防止の必要性に変わりはない」と考えている一方で、「自ら被害を訴えることが難しい障害者に対する
特別な配慮が必要」という記載が多くみられることから、医療機関を利用するすべての人に対する虐待防止を推進することを目的と
した既存の取組が、医療機関を利用する障害者への虐待防止の取組や体制整備としても包含されている(=障害者虐待防止法第 3 1
条で規定する「間接的防止措置」にも重なっている)ということができる。
・このことは、「医療法」や「患者の権利に関するWMA リスボン宣言」における患者の権利擁護に加え、「精神保健福祉法」、「精
神保健福祉法施行規則」及び「精神保健福祉法第 37 条第 1 項の規定に基づく厚生大臣が定める処遇の基準 厚生大臣告示」等の規
定にもとづく入院患者の適正な処遇の確保に関する考え方が根底にあると考える。
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※令和2年度障害者総合推進事業「障害者虐待防止法に規定する障害者虐待の間接的防止措置に関する研究」より一部抜粋
学校について
・・・第29条(就学する障害者に対する虐待の防止等)
・これらの結果からは、都道府県及び市町村の学校を所管する部署が、学校の長に対して行っている、就学する児童・生徒等に対する
虐待防止を推進することを目的とした既存の取組が、就学する障害者への虐待防止の取組や体制整備としても包含されている(=障
害者虐待防止法第29条で規定する「間接的防止措置」にも重なっている)ということができる 。
・「障害者虐待防止法第29条において、学校の長に対して、「就学する障害者」のみを虐待防止の対象とする意見」からも「障害の有
無によって虐待防止の必要性に変わりはない」と考えている一方で、「自ら被害を訴えることが難しい障害児・者に対する特別な配
慮が必要」という記載がみられることから、この考え方にもとづいて学校運営に対する指導や研修、環境整備がなされていることが
うかがえる。
保育所等について
・・・第30条(保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等)
・これらの結果からは、都道府県及び市町村の認可保育所を所管する部署が認可保育所の長に対して行っている、保育所等に通うすべ
ての児童に対する虐待防止を推進することを目的とした既存の取組が、保育所等に通う障害者への虐待防止の取組や体制整備として
も包含されている(=障害者虐待防止法第30条で規定する「間接的防止措置」にも重なっている)ということができる。
・「障害者虐待防止法第30条において、保育所等の長に対して、「保育所等に通う障害者」のみを虐待防止の対象とする意見」からも
「障害の有無によって虐待防止の必要性に変わりはない」と考えている一方で、「自ら被害を訴えることが難しい障害児に対する特
別な配慮が必要」という記載もみられることから、この考え方にもとづいて保育所の運営支援や巡回相談、環境整備がなされている
ことがうかがえる。
医療機関について
・・・第31条(医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等)
・今回のアンケート調査における都道府県及び指定都市における医療機関を所管する部署からの回答数が少なかったものの、「障害者
虐待防止法第31条において、医療機関の管理者に対して、「医療機関を利用する障害者のみ」を虐待防止の対象とする意見」から
も「障害の有無によって虐待防止の必要性に変わりはない」と考えている一方で、「自ら被害を訴えることが難しい障害者に対する
特別な配慮が必要」という記載が多くみられることから、医療機関を利用するすべての人に対する虐待防止を推進することを目的と
した既存の取組が、医療機関を利用する障害者への虐待防止の取組や体制整備としても包含されている(=障害者虐待防止法第 3 1
条で規定する「間接的防止措置」にも重なっている)ということができる。
・このことは、「医療法」や「患者の権利に関するWMA リスボン宣言」における患者の権利擁護に加え、「精神保健福祉法」、「精
神保健福祉法施行規則」及び「精神保健福祉法第 37 条第 1 項の規定に基づく厚生大臣が定める処遇の基準 厚生大臣告示」等の規
定にもとづく入院患者の適正な処遇の確保に関する考え方が根底にあると考える。
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