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参考資料2 令和2年度 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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(12)虐待への対応策
ア.分離の有無(表 29)
虐待への対応として、
「被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数」は 654 人
(36.8%)であった。一方、
「被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数(一度も分離して
いない)
」は 793 人(44.7%)であった。
表 29 虐待への対応策としての分離の有無
人数
構成割合
被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数
654
36.8%
被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数(一度も分離していない被虐待者数)
793
44.7%
もともと虐待者とは別居の被虐待者数
157
8.8%
その他
117
6.6%
54
3.0%
1,775
100.0%
現在対応について検討・調整中の被虐待者数
合計
(注)構成割合は、被虐待者数1,775人に対するもの。
イ.分離の有無に関わらず行った対応の内訳(複数回答)
(表 30)
分離の有無に関わらず行った対応は、
「養護者に対する助言・指導」が 44.9%と最も多く、
「再
発防止のための定期的な見守りの実施」が 38.3%、
「既に障害福祉サービスを受けているが、サ
ービス等利用計画を見直した」が 18.8%、
「被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用」が
13.0%、
「被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用」が 4.1%であった。
表 30 分離の有無に関わらず行った対応の内訳(複数回答)
人数
養護者に対する助言・指導(介護負担軽減等のための事業参加に至った事例を除く)
構成割合
772
44.9%
4
0.2%
被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用
223
13.0%
既に障害福祉サービスを受けているが、サービス等利用計画を見直した
324
18.8%
養護者が介護負担軽減等のための事業に参加
70
4.1%
再発防止のための定期的な見守りの実施
660
38.3%
その他
118
6.9%
被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用
2,171
合計
-
(注)構成割合は、「現在対応について検討・調整中」の被虐待者数54人を除く1,721人に対するもの。
ウ.分離を行った事例における対応の内訳(表 31)
イ.のうち、分離を行った事例における対応は、
「契約による障害福祉サービスの利用」が
44.8%と最も多く、次いで「その他」が 18.3%、
「医療機関への一時入院」が 14.2%、
「利用契約
又は措置以外の方法による一時保護」が 12.4%、
「身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基
づくやむを得ない事由等による措置」が 9.6%の順であった。
また、分離を行った事例のうち面会制限を行った事例は 31.0%であったが、
「やむを得ない事
由等による措置」を行った被虐待者 63 人のうち 41 人(65.1%)に面会制限が行われていた。
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ア.分離の有無(表 29)
虐待への対応として、
「被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数」は 654 人
(36.8%)であった。一方、
「被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数(一度も分離して
いない)
」は 793 人(44.7%)であった。
表 29 虐待への対応策としての分離の有無
人数
構成割合
被虐待者の保護と虐待者からの分離を行った被虐待者数
654
36.8%
被虐待者と虐待者を分離していない被虐待者数(一度も分離していない被虐待者数)
793
44.7%
もともと虐待者とは別居の被虐待者数
157
8.8%
その他
117
6.6%
54
3.0%
1,775
100.0%
現在対応について検討・調整中の被虐待者数
合計
(注)構成割合は、被虐待者数1,775人に対するもの。
イ.分離の有無に関わらず行った対応の内訳(複数回答)
(表 30)
分離の有無に関わらず行った対応は、
「養護者に対する助言・指導」が 44.9%と最も多く、
「再
発防止のための定期的な見守りの実施」が 38.3%、
「既に障害福祉サービスを受けているが、サ
ービス等利用計画を見直した」が 18.8%、
「被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用」が
13.0%、
「被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用」が 4.1%であった。
表 30 分離の有無に関わらず行った対応の内訳(複数回答)
人数
養護者に対する助言・指導(介護負担軽減等のための事業参加に至った事例を除く)
構成割合
772
44.9%
4
0.2%
被虐待者が新たに障害福祉サービスを利用
223
13.0%
既に障害福祉サービスを受けているが、サービス等利用計画を見直した
324
18.8%
養護者が介護負担軽減等のための事業に参加
70
4.1%
再発防止のための定期的な見守りの実施
660
38.3%
その他
118
6.9%
被虐待者が障害福祉サービス以外のサービスを利用
2,171
合計
-
(注)構成割合は、「現在対応について検討・調整中」の被虐待者数54人を除く1,721人に対するもの。
ウ.分離を行った事例における対応の内訳(表 31)
イ.のうち、分離を行った事例における対応は、
「契約による障害福祉サービスの利用」が
44.8%と最も多く、次いで「その他」が 18.3%、
「医療機関への一時入院」が 14.2%、
「利用契約
又は措置以外の方法による一時保護」が 12.4%、
「身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基
づくやむを得ない事由等による措置」が 9.6%の順であった。
また、分離を行った事例のうち面会制限を行った事例は 31.0%であったが、
「やむを得ない事
由等による措置」を行った被虐待者 63 人のうち 41 人(65.1%)に面会制限が行われていた。
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