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参考資料2 令和2年度 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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表 36-4 事実確認調査不要と判断した理由(複数回答)
件数
構成割合
施設虐待の「施設種別」や「虐待者」の定義に当てはまらないと考えられる事例
26
10.5%
サービスに対する苦情等と考えられる事例
65
26.2%
相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例
99
39.9%
その他
76
30.6%
(注)構成割合は、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例248件に対するもの。
(5)虐待の有無の判断を行う体制と実績(表 37)
虐待の有無の判断を行った協議件数(事実確認調査を行った事例)2,475 件のうち、
「市町村
障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数」は全体の 92.9%、
「市町村障害者虐待防止担
当部署管理職が参加した事例件数」は 80.1%であった。外部機関の職員の参加状況は、
「委託先
の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数」が 10.2%、
「基幹相談支援センター職員等
のその他のメンバーが参加した事例件数」が 9.8%であった。
表 37 虐待の有無の判断を行う体制と実績(複数回答)
件数
虐待の有無の判断を行った協議の件数
市町村障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数(直営の障害者虐待防止センター職員含む)
参 市町村障害者虐待防止担当部署管理職が参加した事例件数
加
者 委託先の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数
上記のメンバー以外(例:基幹相談支援センター職員等)が参加した事例件数
構成割合
2,475
-
2,299
92.9%
1,982
80.1%
253
10.2%
243
9.8%
(注)構成割合は、事実確認調査を行った事例2,475件に対するもの。
(6)都道府県への報告(表 38)
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関して、法第 17 条及び同法施行規則第 2 条の規
定により、通報又は届出を受けた市区町村は、当該通報又は届出に係る事実確認を行った結
果、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が認められた場合、又は更に都道府県と共同し
て事実の確認を行う必要が生じた場合に、当該障害者福祉施設等の所在地の都道府県へ報告し
なければならないこととされている。
令和2年度において、市区町村から都道府県へ 719 件の事例について報告があった。報告の
理由は、
「虐待の事実が認められた」が 701 件、
「更に都道府県による事実確認を行う必要があ
る」が 18 件であった。
表 38 市区町村が都道府県へ報告した件数
件数
虐待の事実が認められた事例
報告済み
これから報告する
更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例
市区町村で調査を行ったが虐待の事実の判断に至らず、都道府県に調査を依頼した事例
市区町村で事実確認を行わず、都道府県に調査を依頼した事例
合計
構成割合
701
97.5%
680
(97.0%)
21
(3.0%)
18
2.5%
10
(55.6%)
8
(44.4%)
719
100.0%
(注)構成割合は、市区町村が都道府県に報告した件数719件に対するもの。
(7)支給決定自治体として被虐待者に行った支援の状況(表 39-1、表 39-2)
表 36-1「虐待の事実が認められた事例」に関する被虐待者への支援の状況としては、
「支援内
容の追加や見直しを行った」事例が 43.4%であった。
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件数
構成割合
施設虐待の「施設種別」や「虐待者」の定義に当てはまらないと考えられる事例
26
10.5%
サービスに対する苦情等と考えられる事例
65
26.2%
相談・通報者の心配や、届出者の不平・不満と考えられる事例
99
39.9%
その他
76
30.6%
(注)構成割合は、明らかに虐待ではなく事実確認調査不要と判断した事例248件に対するもの。
(5)虐待の有無の判断を行う体制と実績(表 37)
虐待の有無の判断を行った協議件数(事実確認調査を行った事例)2,475 件のうち、
「市町村
障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数」は全体の 92.9%、
「市町村障害者虐待防止担
当部署管理職が参加した事例件数」は 80.1%であった。外部機関の職員の参加状況は、
「委託先
の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数」が 10.2%、
「基幹相談支援センター職員等
のその他のメンバーが参加した事例件数」が 9.8%であった。
表 37 虐待の有無の判断を行う体制と実績(複数回答)
件数
虐待の有無の判断を行った協議の件数
市町村障害者虐待防止担当部署職員が参加した事例件数(直営の障害者虐待防止センター職員含む)
参 市町村障害者虐待防止担当部署管理職が参加した事例件数
加
者 委託先の障害者虐待防止センター職員が参加した事例件数
上記のメンバー以外(例:基幹相談支援センター職員等)が参加した事例件数
構成割合
2,475
-
2,299
92.9%
1,982
80.1%
253
10.2%
243
9.8%
(注)構成割合は、事実確認調査を行った事例2,475件に対するもの。
(6)都道府県への報告(表 38)
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関して、法第 17 条及び同法施行規則第 2 条の規
定により、通報又は届出を受けた市区町村は、当該通報又は届出に係る事実確認を行った結
果、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が認められた場合、又は更に都道府県と共同し
て事実の確認を行う必要が生じた場合に、当該障害者福祉施設等の所在地の都道府県へ報告し
なければならないこととされている。
令和2年度において、市区町村から都道府県へ 719 件の事例について報告があった。報告の
理由は、
「虐待の事実が認められた」が 701 件、
「更に都道府県による事実確認を行う必要があ
る」が 18 件であった。
表 38 市区町村が都道府県へ報告した件数
件数
虐待の事実が認められた事例
報告済み
これから報告する
更に都道府県による事実確認を行う必要がある事例
市区町村で調査を行ったが虐待の事実の判断に至らず、都道府県に調査を依頼した事例
市区町村で事実確認を行わず、都道府県に調査を依頼した事例
合計
構成割合
701
97.5%
680
(97.0%)
21
(3.0%)
18
2.5%
10
(55.6%)
8
(44.4%)
719
100.0%
(注)構成割合は、市区町村が都道府県に報告した件数719件に対するもの。
(7)支給決定自治体として被虐待者に行った支援の状況(表 39-1、表 39-2)
表 36-1「虐待の事実が認められた事例」に関する被虐待者への支援の状況としては、
「支援内
容の追加や見直しを行った」事例が 43.4%であった。
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