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○入院(その2)について-5 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00118.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第495回  11/10)《厚生労働省》
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患者またはその家族等に対する支援体制の評価
算定回数

届出医療機関数

500,000

3,000

0

届出医療機関数

患者サポート体制充実加算
70点(入院初日)

算定回数/月

 医療従事者と患者の対話を促進するため、患者又はその家族等(以下「患者等」という。)に対す
る支援体制を評価。
1,000,000
5,000
(平成24年度新設)

1,000

【算定要件】
• 施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に入院している患者(特別入院基本料等を除く入院基本料、特定入院料。)
について、入院初日に限り所定点数を算定する。
• 当該保険医療機関に相談支援窓口を設置し、患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談に
ついて懇切丁寧に対応する。
• 医療従事者と患者等との良好な関係を築くため、患者支援体制が整備されている。
H28

H29

H30

R1

R2

【施設基準】
(1) 患者等からの疾病に関する医学的な質問、生活上・入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。
(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内に
おいて常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要が
ある。なお、当該窓口はA234医療安全対策加算に規定する窓口と兼用であっても差し支えない。
(3) (1)における相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話仲介者の養成を目的とした研修を修了している
ことが望ましい。
(4) 患者等に対する支援体制が整備されていること。なお、患者等に対する支援体制とは、
ア 患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門とが十分に連携していること。
イ 各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。
ウ 患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されていること。
エ 各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備していること。
オ 対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。
カ 定期的に患者支援体制に関する取組みの見直しを行っていること。
(5) 当該保険医療機関内の見やすい場所に、相談窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示し
ていること。また、入院時に文書等を用いて相談窓口について説明を行っていること。
(6) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましい。
※算定医療機関数は社会医療診療行為別統計による各年6月審査分のデータ。届出医療機関数は各年7月1日時点の届出状況。

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