○入院(その2)について-5 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00118.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第495回 11/10)《厚生労働省》 |
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入院医療の評価体系(イメージ)
○ 入院医療評価体系については、平成30年度改定において基本的な医療の評価部分と診療実績に応じた段階的な評価部分
との二つの評価を組み合わせた新たな評価体系に再編・統合した。評価体系となる入院料は、急性期医療、急性期医療~長
期療養、長期療養の機能に大別される。
回復期リハビリテーション
病棟入院料(特定入院料、
包括評価)
注11に規定する経過措置
(25対1以上、かつ、20対
1未満又は50%未満)
医療区分2・3
の患者割合
80%
+
看護職員配置
(20対1)
長期療養
療養病棟入院基本料(20対1、
25対1)を再編・統合
自宅等か
らの受入
実績等
※必要度Ⅰにおける基準
31%
28%
25%
22%
20%
18%
リハビリによる
機能回復の実
績等
7対
1
急性期の患者割合
地域包括
回復期 ケア
リハ
50%
地域包括ケア病棟入院料
(特定入院料、包括評価)
+
13対1
看護職員配置
(10対1)
+
看護職員配置
(15対1)
平均在院日数
急性期医療~長期療養
一般病棟入院基本料(13対1、
15対1)等を再編・統合
平成30
年度改
定前の
13対1
相当の
要件を
適用
平均在院日数
平成30
年度改
定前の
7対1
相当の
要件を
適用
急性期医療
一般病棟入院基本料(7対
1、10対1)を再編・統合
※ 特定機能病院、専門病院、精神病棟、結核病棟、障害者施設等、その他の特定入院料等については、特定の機能や対象患者
を想定した入院料のため、上記には含めていない。
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