○入院(その2)について-5 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00118.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第495回 11/10)《厚生労働省》 |
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特定集中治療室管理料の見直し
専門の研修を受けた看護師の配置要件の見直し
特定集中治療室管理料1・2の専門の研修を受けた看護師の配置について、より柔軟な働き方
に対応する観点から要件の緩和を行う。
※専門性の高い看護師の配置に係る経過措置は、予定通り令和2年3月31日で終了
現行
改定後
【特定集中治療室管理料1及び2】
【特定集中治療室管理料1及び2】
[施設基準]
• 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、
集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任
の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること。
[施設基準]
• 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、
集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任
の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること。
• 専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に
週20時間以上配置しても差し支えないが、当該2名の勤務が重複す
る時間帯については1名についてのみ計上すること。
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