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資料2 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》 |
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議論を踏まえた方針(案)
(3)グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実
○ グループホームの利用の途中で一人暮らし等の希望を持つ者や、施設や病院からの地域移行や親元からの自立に当たって一人暮らし
等を希望するものの一定期間の見守り等を通じたアセスメントや一人暮らし等に向けた支援が必要な者が存在。
○ グループホームについては、障害者総合支援法において「障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相
談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う」こととされており、また、指定基準(省令)において、住宅地又は住
宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保できる地域への立地や定員規模等の要件を設けるとともに、利用者の
身体及び精神の状況等に応じた適切な支援や自立した日常生活ができると認められる利用者に対する必要な支援を行うこととしている。
○ 上記のとおり現行のグループホームにおいても、利用者の状況に応じて「自立した日常生活ができると認められる利用者に対する必要
な支援」として一人暮らし等に向けた支援を行うことも可能であるが、
・ 障害者が希望する地域生活の実現や、
・ グループホームの効果的な利用を通じて施設や病院からの地域移行や親元からの自立の促進
をさらに進める観点から、グループホームにおける一人暮らし等に向けた支援を充実すべきである。
○ なお、現行制度上、生活能力の維持・向上のための訓練や支援を行う「宿泊型自立訓練」 があるが、現状において、グループホームに
一人暮らし等を希望する者が一定数存在し、グループホームで地域生活を送りながら一人暮らし等に向けた支援を実施している状況があ
り、また、住宅地等で地域との交流の機会が確保され、より家庭に近い環境であるグループホームで地域生活を送りながら支援を提供す
ることによる効果も見込まれることから、グループホームにおける一人暮らし等に向けた支援を充実すべきである。
(全体的事項)
○ グループホームにおける一人暮らし等の希望に対する支援の充実の検討にあたっては、障害者のライフステージやニーズに応じて、必
要な時に安心してグループホームを利用できる観点を踏まえるべきである。あわせて、障害者の地域生活を支える各種の支援施策を充
実・強化すべきである。
○ 計画相談支援等におけるケアマネジメントの実施の際に、サービス等利用計画の作成やモニタリングの際に居住の場を含め本人の今
後の生活の希望を把握するとともに、本人、グループホームのサービス管理責任者や相談支援専門員をはじめとする支援者、家族等も含
めたチームで意思決定を丁寧に支援することについて、改めて周知する必要がある。
○ グループホームにおいて、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望
する利用者に対する一人暮らし等に向けた支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、障害者
総合支援法において明確化すべきである。
※ 現行の障害者総合支援法におけるグループホームの定義
第5条第17項 この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又
は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
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(3)グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実
○ グループホームの利用の途中で一人暮らし等の希望を持つ者や、施設や病院からの地域移行や親元からの自立に当たって一人暮らし
等を希望するものの一定期間の見守り等を通じたアセスメントや一人暮らし等に向けた支援が必要な者が存在。
○ グループホームについては、障害者総合支援法において「障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相
談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う」こととされており、また、指定基準(省令)において、住宅地又は住
宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保できる地域への立地や定員規模等の要件を設けるとともに、利用者の
身体及び精神の状況等に応じた適切な支援や自立した日常生活ができると認められる利用者に対する必要な支援を行うこととしている。
○ 上記のとおり現行のグループホームにおいても、利用者の状況に応じて「自立した日常生活ができると認められる利用者に対する必要
な支援」として一人暮らし等に向けた支援を行うことも可能であるが、
・ 障害者が希望する地域生活の実現や、
・ グループホームの効果的な利用を通じて施設や病院からの地域移行や親元からの自立の促進
をさらに進める観点から、グループホームにおける一人暮らし等に向けた支援を充実すべきである。
○ なお、現行制度上、生活能力の維持・向上のための訓練や支援を行う「宿泊型自立訓練」 があるが、現状において、グループホームに
一人暮らし等を希望する者が一定数存在し、グループホームで地域生活を送りながら一人暮らし等に向けた支援を実施している状況があ
り、また、住宅地等で地域との交流の機会が確保され、より家庭に近い環境であるグループホームで地域生活を送りながら支援を提供す
ることによる効果も見込まれることから、グループホームにおける一人暮らし等に向けた支援を充実すべきである。
(全体的事項)
○ グループホームにおける一人暮らし等の希望に対する支援の充実の検討にあたっては、障害者のライフステージやニーズに応じて、必
要な時に安心してグループホームを利用できる観点を踏まえるべきである。あわせて、障害者の地域生活を支える各種の支援施策を充
実・強化すべきである。
○ 計画相談支援等におけるケアマネジメントの実施の際に、サービス等利用計画の作成やモニタリングの際に居住の場を含め本人の今
後の生活の希望を把握するとともに、本人、グループホームのサービス管理責任者や相談支援専門員をはじめとする支援者、家族等も含
めたチームで意思決定を丁寧に支援することについて、改めて周知する必要がある。
○ グループホームにおいて、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望
する利用者に対する一人暮らし等に向けた支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、障害者
総合支援法において明確化すべきである。
※ 現行の障害者総合支援法におけるグループホームの定義
第5条第17項 この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又
は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
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