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資料2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》 |
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議論を踏まえた方針(案)
(グループホームにおける重度障害者の支援体制の整備)
・ グループホームにおいて、医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等の特性に対応できる専門性を持つ人材配置を推進するため
の方策について検討する必要がある。強度行動障害の点数が特に高い者や高次脳機能障害を有する者など特に支援が必要な者を評価
するための基準を検討した上で、報酬上の評価や支援体制の在り方について検討すべきである。(※)
・ また、令和5年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害者向けの個人単位の居宅介護等の利用について、
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の影響や重度障害者に対する必要な支援を確保する観点等を踏まえつつ検討すべきである。
(※)
(日中サービス支援型グループホームの在り方)
・ 日中サービス支援型グループホームについては、重度障害者への対応ができるよう、日中・夜間も含めた常時の人員体制を確保する類
型として平成30年度に創設されたところである。
日中の時間帯をグループホーム内で過ごす場合に必要となる支援は対象者の状況に応じて様々であり、強度行動障害に対応できる人
員体制や報酬が十分ではないとの指摘がある一方、日中の人員を配置することで支援の程度に関わらず一定の報酬が支払われる仕組
みであることから、支援の必要性が乏しい者の日中の利用や適切な支援の実施について懸念される状況がある。
上記を踏まえ、日中サービス支援型グループホームの制度の在り方について検討すべきである。
また、支援の質の確保について、障害福祉サービス全体とあわせて検討する必要がある。
(強度行動障害を有する者への集中的な支援)
・ 強度行動障害を有する者への支援に際しては、強度行動障害は、生来的な障害ではなく、周囲の環境や関わりによって現れる「状態」で
あり、児童期からの適切な支援や、本人の特性に合った環境調整等によって、状態が大きく改善され得るものである点に十分留意して検
討が進められる必要がある。また、強度行動障害を有する者に対して継続的に適切な支援を行うためには、グループホームや障害者支援
施設など複数の事業所で支えていく仕組みが必要になる。
このため、グループホームや在宅で状態が悪化した強度行動障害を有する者に対し、環境を一時的に変えて、適切なアセスメントや環
境調整を行った上で、本人の特性に合うよう環境調整した元の住まいや新たな住まいに移行するための集中的支援をグループホーム、障
害者支援施設等で当該支援を行うための具体的方策について検討すべきである。(※)
また、強度行動障害を有する者への支援に当たって環境調整が重要であることについて、施設長などの環境調整の権限を持つ者を含
め支援者に伝わる方策を検討する必要がある。
(重度障害者に対応できる専門的な人材の育成)
・ 地域での受入が困難な強度行動障害を有する者への支援については、強度行動障害支援者養成研修の修了者に加え、適切な指導・
助言ができる中核的人材の養成や外部機関による専門的助言の活用等、より専門性の高い人員体制を確保するための方策について検
討する必要がある。
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(グループホームにおける重度障害者の支援体制の整備)
・ グループホームにおいて、医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等の特性に対応できる専門性を持つ人材配置を推進するため
の方策について検討する必要がある。強度行動障害の点数が特に高い者や高次脳機能障害を有する者など特に支援が必要な者を評価
するための基準を検討した上で、報酬上の評価や支援体制の在り方について検討すべきである。(※)
・ また、令和5年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害者向けの個人単位の居宅介護等の利用について、
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の影響や重度障害者に対する必要な支援を確保する観点等を踏まえつつ検討すべきである。
(※)
(日中サービス支援型グループホームの在り方)
・ 日中サービス支援型グループホームについては、重度障害者への対応ができるよう、日中・夜間も含めた常時の人員体制を確保する類
型として平成30年度に創設されたところである。
日中の時間帯をグループホーム内で過ごす場合に必要となる支援は対象者の状況に応じて様々であり、強度行動障害に対応できる人
員体制や報酬が十分ではないとの指摘がある一方、日中の人員を配置することで支援の程度に関わらず一定の報酬が支払われる仕組
みであることから、支援の必要性が乏しい者の日中の利用や適切な支援の実施について懸念される状況がある。
上記を踏まえ、日中サービス支援型グループホームの制度の在り方について検討すべきである。
また、支援の質の確保について、障害福祉サービス全体とあわせて検討する必要がある。
(強度行動障害を有する者への集中的な支援)
・ 強度行動障害を有する者への支援に際しては、強度行動障害は、生来的な障害ではなく、周囲の環境や関わりによって現れる「状態」で
あり、児童期からの適切な支援や、本人の特性に合った環境調整等によって、状態が大きく改善され得るものである点に十分留意して検
討が進められる必要がある。また、強度行動障害を有する者に対して継続的に適切な支援を行うためには、グループホームや障害者支援
施設など複数の事業所で支えていく仕組みが必要になる。
このため、グループホームや在宅で状態が悪化した強度行動障害を有する者に対し、環境を一時的に変えて、適切なアセスメントや環
境調整を行った上で、本人の特性に合うよう環境調整した元の住まいや新たな住まいに移行するための集中的支援をグループホーム、障
害者支援施設等で当該支援を行うための具体的方策について検討すべきである。(※)
また、強度行動障害を有する者への支援に当たって環境調整が重要であることについて、施設長などの環境調整の権限を持つ者を含
め支援者に伝わる方策を検討する必要がある。
(重度障害者に対応できる専門的な人材の育成)
・ 地域での受入が困難な強度行動障害を有する者への支援については、強度行動障害支援者養成研修の修了者に加え、適切な指導・
助言ができる中核的人材の養成や外部機関による専門的助言の活用等、より専門性の高い人員体制を確保するための方策について検
討する必要がある。
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