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資料2 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》 |
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これまでの部会における御意見(続き)
○ 障害者の虐待防止に関して、精神科の医療機関は、精神保健福祉法の様々な規定、特に精神保健指定医の責務や間接的防止措置によって
問題は解決すると考えている。通報義務があるかないかを論点にするのはおかしい。
精神科における身体的拘束あるいは隔離といった行動制限は処遇基準告示があり、それに従って専門の医師が判断をしていくことになっている。
障害者虐待の身体的虐待は正当な理由のない身体拘束が定義として定められている。このことは、処遇基準告知や精神保健指定医が判断をし
て指示をするといったところとは全くとかけ離れた問題である。
認知症治療病棟の通報義務への対応も、精神科医療機関の認知症治療病棟が特出しになっている理由が分からない。治療行為として、基準
に従って、法律に基づく身体的拘束あるいは隔離といった行動制限といわゆる身体的な虐待がごっちゃになっている。
議論を踏まえた方針(案)
(学校、保育所、医療機関における障害者を含めた虐待防止の取組の推進)
○ 学校、保育所等、医療機関については、障害者を含めた児童・生徒、患者等に対し、一定の虐待防止に資する取組が行われていることから、
障害者を含めた虐待防止の取組について、市町村や関係機関との連携を含め、より一層進めていく必要がある。
なお、精神科医療機関においては、近年の虐待事案を踏まえ実地指導の強化等の取組が行われているほか、現在開催している「地域で安心し
て暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」において、虐待 防止や権利擁護等についても議論していることから、この検討結果
を踏まえて対応する。
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○ 障害者の虐待防止に関して、精神科の医療機関は、精神保健福祉法の様々な規定、特に精神保健指定医の責務や間接的防止措置によって
問題は解決すると考えている。通報義務があるかないかを論点にするのはおかしい。
精神科における身体的拘束あるいは隔離といった行動制限は処遇基準告示があり、それに従って専門の医師が判断をしていくことになっている。
障害者虐待の身体的虐待は正当な理由のない身体拘束が定義として定められている。このことは、処遇基準告知や精神保健指定医が判断をし
て指示をするといったところとは全くとかけ離れた問題である。
認知症治療病棟の通報義務への対応も、精神科医療機関の認知症治療病棟が特出しになっている理由が分からない。治療行為として、基準
に従って、法律に基づく身体的拘束あるいは隔離といった行動制限といわゆる身体的な虐待がごっちゃになっている。
議論を踏まえた方針(案)
(学校、保育所、医療機関における障害者を含めた虐待防止の取組の推進)
○ 学校、保育所等、医療機関については、障害者を含めた児童・生徒、患者等に対し、一定の虐待防止に資する取組が行われていることから、
障害者を含めた虐待防止の取組について、市町村や関係機関との連携を含め、より一層進めていく必要がある。
なお、精神科医療機関においては、近年の虐待事案を踏まえ実地指導の強化等の取組が行われているほか、現在開催している「地域で安心し
て暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」において、虐待 防止や権利擁護等についても議論していることから、この検討結果
を踏まえて対応する。
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