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資料2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)


障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準(省令)において、本人が希望する一人暮らし
等に向けた支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型を検討すべきである。(※)
検討に当たっては、対象者について、障害種別、障害程度、年齢等の一律の基準は設けず、障害者のライフステージやニーズに応じ
て、本人が希望により、継続的な支援を行う現行のグループホームと新たなグループホームを選択できる仕組みとする必要がある。



また、新たなグループホームのサービス類型の創設の方向性について賛成との意見がある一方で、経営の難しさ、利用期間や成果
主義に陥る危惧が懸念されることから現行のグループホームの支援の充実を優先すべき、人口減少社会における新たな資源投入は慎
重に検討すべき、地方で実施検証してから全国展開が望ましい等の意見があった。
これらの意見を踏まえ、現行のグループホームの支援の充実を図るとともに、事業所指定や人員配置など、新たなグループホームの
サービス類型の細部については、先行事例や地方における事業運営、経営面における課題等も踏まえ、調査研究事業等を実施するとと
もに、当事者等の声を丁寧に聴きながら、地域の課題を抽出しつつ検討を進めるべきである。(※)

○ また、適切かつ効果的な事業運営を確保する観点から、
・支援に当たっては、個々の課題を踏まえた一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、一定期間の中で一人暮らし等に向けた支援を実
施するとともに、退居後に地域生活に定着するための相談等の支援を実施
・人員配置について、サービス管理責任者に専門職(社会福祉士・精神保健福祉士等)を常勤で配置することやピアサポーターの活用の
評価
・一定の利用期間を設定した上で対象者の状況に応じて更新が可能な仕組みとするとともに、新たなグループホーム事業者の責務とし
て、一人暮らし等が難しい場合には継続的な支援を行うグループホームへの移行支援を実施することについての義務化
・事業所指定に当たって運営方針等に係る協議会等への事前協議の実施や、定期的な運営状況の報告の義務化
・報酬について、人員体制や支援プロセスを重視した評価とすることや地域生活への定着状況について適切に評価
すること等について、丁寧に検討すべきである。(※)

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