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資料2 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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3.障害者の就労支援について
論点
○ 障害者の就労支援について、障害者がより働きやすい社会の実現に向けて、障害者の希望や能力に沿った就労の機会を提供していく
ための支援を推進する観点から検討してはどうか。
2 一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用

これまでの部会における御意見
○ 企業での働き始めに短時間労働者の者、休職から復職を目指す者について、法令上改めて整理することについて賛成。ただし、段階的
に勤務時間を増やしていく者への利用期間が原則3~6か月だと、実際の利用ニーズとしては非常に少ないのではないか。一方で、継続
的に併用して利用したい方、既に自治体の柔軟な対応で認められている方もいるので、そういう人たちが、今回改めて制度を整理すること
で利用できなくならないように、制度の発信には留意してほしい。
○ 雇用から福祉の流れについては、企業、就労支援者の中でも賛否が分かれる。一旦は現行の取扱いの中でより適切な運用を図るとい
うことでよい。就労系福祉サービスを利用しなくても、支援機関との連携によってソフトランディングの方法は幾つかあると考えられるので、
まずはそういった方策を検討していくということでよいのではないか。
○ 一般就労中の就労系福祉サービスの一時的な利用についても、就労開始時に労働時間を少しずつ延ばす場合や、病気や体調不良等
による回復期間を設ける場合などに有効。加えて、福祉サービスへのソフトランディングや、コロナ禍での休職中の利用など、なるべく長く
働き続けるための生活維持においても有効。利用期間の制限なども検討し、また、既に使っている方と、一般就労と併用するとか一時利
用する方の支援の中身を個別支援計画に基づいてきちっと分けて取り組むということが、利用の目的が違うので重要。それらを考慮しつつ
前向きに検討すべき。
○ 各事業では、定員を一定割合超過して受け入れた場合に適用される定員超過利用減算が設定されており、一時的な利用を機能させる
ためには、この仕組みで受け入れる方を定員外とする取扱いが必要。また、報酬算定の根拠となるB型事業における平均工賃月額、ある
いはA型事業における平均労働時間の算出に当たって、この仕組みで受け入れる方を算定式から除外できるようにする等の配慮が必要。
また、一時的な利用はモラルハザードが起こり得る仕組みであることを念頭に置く必要があるため、不適切な活用を防ぐ方策の慎重な検
討をお願いしたい。
○ 特に高齢の障害を持つ人たちが企業等を退職して利用するケースについては、これまでと同様に市町村による個別の必要性の判断に
基づくとされているが、地域的な格差が生じるおそれがあるので、就労系サービスの一時的な利用について、支給要件を国が明確に提示
すべき。障害者を雇用することを選択した雇用主の責務として、一般的な雇用の流れと同様に、中高年齢の障害者等の雇用を継続してい
く方向で進めるべきであるので、雇用サイドのしっかりとした議論と整合するような形で就労系サービスの要件等も議論していただければ
ありがたい。
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