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資料2 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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これまでの部会における御意見(続き)
2 共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進
○ 在宅の重度障害者と親という組み合わせで、障害当事者が40~50歳で親が高齢化という老障介護という問題が起きている。親の高
齢化によって、子への介護が不適切なものになる恐れがあるので、家庭全体を支援すると良い。このような場合にうまく共生型サービスを
活用できるよう、利用者にも周知してほしい。
○ 新高額障害福祉サービス等給付費の要件について、「65歳に達する日前5年間障害福祉サービスを利用していること」等という要件を
廃止し、サービスを必要とする全ての高齢障害者を軽減措置の対象とする必要がある。
○ 共生型サービスについて、利用者にとっても不具合なく、事業所の経営の視点からもなるべく支障がない形で共生型サービスをうまく申
請できるようにしていく支援が必要。
○ 共生型サービスについて、報酬が不十分なので、なかなか進まないのではないかとの認識がある。
○ 共生型サービスについて、報酬上の配慮があってもよいのではないか。また、新高額については、適用条件が厳しくわかりにくいので、
市町村判断を認める等、運用改善が必要である。
○ 共生型サービスについて、事業所が広がらない。各自治体でこのサービスの需要を見込んで計画的に整備していくべき。

議論を踏まえた方針(案)
1 高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用の明確化
○ 介護保険優先原則の運用に係る考え方は、平成19年の適用関係通知(障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との
適用関係について)で一定の考え方を示している。また、平成27年には事務連絡で留意事項を示している。
適用関係通知においては、「障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一
律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしない」という考え方を示している。


しかしながら、市町村によって運用に差異があるとの指摘があることから、基本的な優先原則の考え方は維持しつつも、65
歳を超えた障害者が必要な支援を受けることができるよう、市町村ごとの運用状況の差異をできる限りなくし、より適切な運
用がなされるよう、まずは留意すべき具体例を示すことが必要である。
具体的に示す内容については、障害者部会での議論や地方自治体の運用状況等も踏まえつつ、事務連絡の発出や関係会議で
の説明などの周知を推進していくことが必要である。その際、具体例を示すことで、かえって、例示されていない場合には障
害福祉サービスの利用が一律に認められない、といった不適切な運用に繋がらないよう、地方自治体への周知に当たって注意
することが必要である。また、必要な情報が各自治体に行き届くよう、地方自治体への周知方法についてもICTを活用する
など工夫しながら取り組む必要がある。

○ また、障害福祉サービスの利用に当たっては、相談支援専門員の関与も重要な要素であるため、相談支援専門員の研修カリキュラム
について、高齢障害者のケアマネジメントや介護支援専門員との連携などに関する研修内容を充実したところであり、相談支援専門員と
介護支援専門員の一層の連携による最適なサービス提供のためにも、この研修の実施と受講について周知を進めていくことが必要であ
る。

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