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資料2 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
○ 相談支援事業者は、計画相談支援において医療を含む関係機関との連携に努めることとされているが、改めてその主要な連携先とし
て医療機関や難病関係機関を明示し、その連携の重要性や具体的に求められる連携内容について周知徹底を図る必要がある。また、精
神障害者や強度行動障害のある者、高次脳機能障害のある者等の医療との関わりが特に深いことが想定される者については医療と福祉
の関係者が個々の利用者の支援における各々の役割を明確化しつつマネジメントを行い、かつ相互理解に基づく連携促進を図ることが重
要である。そのためには、双方の開催するカンファレンスに関係者が参加することや医療や福祉双方の分野における資質向上の取組等
が求められる。
他に、個々の利用者の医療と福祉のマネジメントに関する責任を負う者を明確化すべきとの意見、日常生活を営むに当たってはより幅
広い視点をもったマネジメントが必要ではないかとの意見、本人中心の支援を実現する観点から、利用者とマネジメントを行う者の関係性
に主眼を置いた議論が行われるべきなどの意見等があり、引き続き議論が必要な課題である。
○ 医療機関と計画相談支援の連携については、すでに診療報酬及び障害福祉サービス等報酬において加算等により一定の取組を評価
しているが、連携を更に促進する方策等について検討すべきである。(※)
また、支給決定に際して市町村に提出された、かかりつけ医等が作成した医師意見書をサービス等利用計画案作成に際しても活用す
ることの促進も必要である。以上に加えて、サービス等利用計画作成やモニタリングの際に医師意見書や指示書を求め、医療の観点から
の意見を反映させることやその後の経過等を医師に報告する義務を相談支援専門員に課すことを求める意見があった一方、障害福祉
サービス利用の可否等を判断する際やサービス等利用計画作成等のケアマネジメントに従来以上に医師が関わることについて慎重であ
るべきとの意見や適切な関与の在り方について十分検討すべきとの意見もあり、引き続き議論が必要な課題である。
○ 入院時に計画相談支援事業所等が本人の症状や特性等の医療機関の求める情報を医療機関に提供した場合や、退院時に医療機関
から情報収集・計画作成した際には報酬が算定可能である。こうした場合に、医療機関と相談支援事業所等の関係者間で情報を共有す
るためのフォーマットを作成し、より円滑な連携に向けて活用するなどの方策を検討する必要がある。その際、ICTを活用する視点が重要
である。
○ また、当事者やその家族にとって、障害児者が受診しやすい医療機関がどこかがわかるようにすることも有益と考えられる。医療と福祉
の連携による医療機関情報の収集・集約化・共有することが必要であり、そのために(自立支援)協議会の活用や医師会等の協力を得な
がら、障害児者が受診しやすい医療機関情報を地域単位をリスト化し、共有を図ること等の検討も必要である。なお、医療と福祉の連携を
進めるに際しては、強度行動障害がある者等の支援における連携等の課題についても検討する必要がある。
○ 障害者支援施設等の入所者の高齢化・重度化が進む中、施設での看取りを希望する障害者に対する支援について、本人の意思決定
に関する取組状況等を把握する必要がある。

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