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資料2 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》 |
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議論を踏まえた方針(案)
(障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の推進)
○ 障害者虐待の防止については、密室化した環境の中で虐待が起きやすい状況があることから、地域の第三者の目や行政による監査など外部
の目を入れる仕組みを充実するとともに、小規模事業所における障害者虐待防止の取組を推進していくことが重要である。
令和4年度から、障害福祉サービス事業所等に係る指定基準において、虐待防止委員会の設置や従業員への虐待の防止のための研修の実
施、虐待防止責任者の設置を義務化したところである。虐待防止委員会については利用者や家族、外部の第三者等を加えることが望ましいとし
ており、これらの取組を更に推進していく必要がある。さらに、居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型について
は、地域の関係者を含む外部の目が定期的に入る介護分野の運営推進会議を参考とした仕組みを導入することも、虐待防止の観点から有効で
あることを踏まえ、検討する必要がある。
令和3年度障害者総合福祉推進事業において、小規模事業所を含む障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止の取組の事例集を作
成したところであり、その周知を図る等を通して、これらの事業所での虐待防止体制の整備を推進する必要がある。
(死亡事例等の重篤事案を踏まえた再発防止の取り組み)
○ 死亡事例等の重篤な障害者虐待事案については、国の調査研究事業において、障害者虐待が発生した要因等について事業者や自治体にヒ
アリング調査を行い、再発防止に向けた方策を検討している。また、障害者虐待防止対策支援事業において、自治体が行う重篤事案の検証に関
する補助を行っており、自治体によっては障害者虐待対応事例集を作成して周知する等の取組を行っている。引き続き、こうした取組を通して、障
害者虐待の未然防止と早期発見、再発防止を推進する必要がある。
また、虐待事案について、現行の事務処理では、原則として被虐待者の支給決定自治体が事実確認や虐待判断等の実務を担うこととしている
が、同一事業所の利用者が複数の支給決定自治体にまたがる場合、支給決定自治体相互、あるいは、都道府県が早期に一定の把握をすべき事
案もあると考えられる。支給決定自治体相互や都道府県が早期に把握すべき虐待事案の対象範囲や情報連携の在り方について、実効ある方策
を検討すべきである。
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(障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の推進)
○ 障害者虐待の防止については、密室化した環境の中で虐待が起きやすい状況があることから、地域の第三者の目や行政による監査など外部
の目を入れる仕組みを充実するとともに、小規模事業所における障害者虐待防止の取組を推進していくことが重要である。
令和4年度から、障害福祉サービス事業所等に係る指定基準において、虐待防止委員会の設置や従業員への虐待の防止のための研修の実
施、虐待防止責任者の設置を義務化したところである。虐待防止委員会については利用者や家族、外部の第三者等を加えることが望ましいとし
ており、これらの取組を更に推進していく必要がある。さらに、居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型について
は、地域の関係者を含む外部の目が定期的に入る介護分野の運営推進会議を参考とした仕組みを導入することも、虐待防止の観点から有効で
あることを踏まえ、検討する必要がある。
令和3年度障害者総合福祉推進事業において、小規模事業所を含む障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止の取組の事例集を作
成したところであり、その周知を図る等を通して、これらの事業所での虐待防止体制の整備を推進する必要がある。
(死亡事例等の重篤事案を踏まえた再発防止の取り組み)
○ 死亡事例等の重篤な障害者虐待事案については、国の調査研究事業において、障害者虐待が発生した要因等について事業者や自治体にヒ
アリング調査を行い、再発防止に向けた方策を検討している。また、障害者虐待防止対策支援事業において、自治体が行う重篤事案の検証に関
する補助を行っており、自治体によっては障害者虐待対応事例集を作成して周知する等の取組を行っている。引き続き、こうした取組を通して、障
害者虐待の未然防止と早期発見、再発防止を推進する必要がある。
また、虐待事案について、現行の事務処理では、原則として被虐待者の支給決定自治体が事実確認や虐待判断等の実務を担うこととしている
が、同一事業所の利用者が複数の支給決定自治体にまたがる場合、支給決定自治体相互、あるいは、都道府県が早期に一定の把握をすべき事
案もあると考えられる。支給決定自治体相互や都道府県が早期に把握すべき虐待事案の対象範囲や情報連携の在り方について、実効ある方策
を検討すべきである。
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