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資料2 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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これまでの部会における御意見(続き)
○ 難病とか慢性の病気を抱えながら仕事をする者にとっては、働き始めたときとか体調を崩して職場復帰をするときに一時的な利用を法
令上可能にすることについては、大いに期待したい。しかし、幾ら支援体制が整っても、制度を知る機会がなければ利用することはできな
いので、当事者のみならず、受入れ側の企業への制度の周知は欠かせない。
○ 難病の方で手帳を持っている方は6割弱ぐらい。それから働き盛りのときに発症される方も多くて、そのまま在籍できれば難病の就労問
題の多くは解決する。そういう意味では、今回の提案については非常に期待が持てるのだが、基本的には両立支援、雇用率、手帳を持っ
ていない方への支援という部分ではもう少しぜひ検討してほしい。
○ 方向性には賛同。制度を利用する際には、ぜひ運用を柔軟にしてほしい。特に就労後しばらくの支援については、利用期間や勤務時間
で機械的に打ち切るのではなく、サービス等利用計画に基づいて柔軟に利用期間を設定できるようにしてほしい。併せて、短時間就労の
ケースや新型コロナのように会社都合で休業を余儀なくされたケースについても、同様にサービス等利用計画に基づいて柔軟な並行利用
ができるようにしてほしい。
○ 働くことに関して様々柔軟な対応ができるということはとても大事なこと。1つは中途障害、働いている方が人生の途中で障害になった場
合、介護保険に結びつくこともあるのかなと心配しているところだが、幾つかの事例から、ケアマネジャーの理解とともに、障害者総合支援
法の訓練等給付の自立訓練事業の機能訓練につながる事例も出てきており、とても大事なことである。病院のリハビリ、そして機能訓練事
業にはPT、OT、STも関わるので、これを活用しながら、復職したいという方々の願いがかなうようになることがとても大事。今まではなかな
か難しいという報告を聞いているところだが、これが実現できるように、柔軟にこの制度を活用できるようになる必要があり、そのためにも
医療、福祉、就労の連携ということがとても大事になる。そのためにも周知が大事なので、好事例、モデル事例ということを明確に出して、
各関係機関の周知を図っていく必要がある。
○ 今、就労は、70歳まで働きましょうという全体の流れの中で、障害があっても希望する方は70歳まで働けるようになることが望ましい。そ
の中で福祉的就労への移行ということも考えるが、この場合、例えば就労継続A型事業は65歳を過ぎてからはなかなか使えない。制約が
あるが、高齢で企業を退職した方が例えばA型を使って、仕事は負担が少なく、社会とつながるようなことができればいいので、運用につ
いてもいろいろ検討してほしい。

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