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資料2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
○ また、グループホームにおいて、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援を行う点については、グループホームは住まいの場・生
活の場であり、あくまで本人の意思に基づいた希望実現のためのサポート・伴走として行われるべきものであることから、一人暮らし等へ
の移行そのものが目的化した指導・訓練のような性質であってはならない点に十分な留意が必要である。
(現行のグループホームにおける支援の充実)
○ グループホームにおける継続的な支援を希望する者については、これまで通り、継続的な支援を行うグループホームを利用できる仕組
みとする必要がある。

○ 現行のグループホームの制度上、一人暮らし等に向けた支援について、以下の仕組みが設けられている。
①指定基準上「サービス管理責任者の責務」として「利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立
した日常生活が営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う」旨規定
②原則3年以内に一般住宅へ移行する1人暮らしに近い形態の「サテライト型住居」
③自立生活支援加算 500単位(入居中2回、退居後1回限度)
退居する利用者に対し、退居後の居住の場の確保、在宅サービスの調整等を行った場合に加算


グループホームにおいて、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、指定基準(省令)において、本人が一人暮らし等を希望
する場合の一人暮らし等に向けた支援の充実を検討すべきである。(※)
①入居中の一人暮らし等に向けた支援の充実
サービス管理責任者が一人暮らし等に向けた目標や支援内容等に関する計画を作成した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場
合に報酬上の評価を検討すべきである。(※)その際、報酬の評価に当たって特別な人員配置を要件とするのではなく、一人暮らし等を
希望する者に対して幅広く支援ができる仕組みとすることも考えられる。
②退居後の一人暮らし等の定着のための支援の充実
グループホームの事業者が退居後に一人暮らし等の地域生活の定着に向けた見守りや相談等の支援を一定期間実施できるよう、退
居後における見守りや相談等の支援についての報酬上の評価を検討すべきである。(※)

(新たなグループホームのサービス類型による支援の充実の検討)
○ 東京都においては、グループホームから一人暮らしへの移行に向けた支援を行う通過型グループホームの制度を設けており、一人暮ら
しを希望するものの直ちに一人暮らしを行うことが困難な者に対し、一定期間において、グループホームにおいて一人暮らしに向けたア
セスメントや個別の課題を踏まえた一人暮らしに向けた支援を行い、本人が希望する一人暮らしに向けた支援を行っている。
事業者と利用者が共通の目的を持って、一人暮らし等に向けた支援のノウハウを活かした効果的な支援を行うことにより、本人が希望
する一人暮らしへの移行に一定の効果を上げている。
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