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資料2 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》 |
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議論を踏まえた方針(案)
1.基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備
(1)地域の相談支援体制の整備について
(分かりやすくアクセスしやすい相談支援体制)
○ 障害福祉分野の相談支援は複数の事業により展開されていることから、地域の相談支援体制全体の中で、自治体、市町村障害者相談支援事
業、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、(自立支援)協議会、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援等の各主体が果たす役
割・機能を整理し、地域の相談支援体制構築の手引きを作成する等により普及すべきである。
その際には、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業が実施される市町村が今後増えることを視野に入れた手引きを作成するほか、他
法他施策による相談支援等との連携強化を図るための方策を検討する必要がある。
また、市町村は住民にとってわかりやすく、アクセスしやすい相談の入口を設けることが重要である。そのためには、市町村や相談支援事業所
等がどのような相談もまずは受け止めると同時に、自らが担当することが適当でない場合には、適切な機関等に丁寧につなぐための地域の相談
支援体制の構築が求められる。
住民がどこに相談してよいかわからない場合は市町村又は基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを改めて明確化し、周知すべきで
ある。
○ 相談支援体制について、制度が複雑で分かりにくいため分かりやすい相談支援の制度の在り方について統廃合も視野に検討すべきとの意見
があったところであり、限られた人材を効果的に活用する観点も含め、相談支援の制度の在り方について中長期的に検討する必要がある。
(相談支援専門員やピアサポーターの業務の在り方等)
○ 障害者等の地域生活の実現や継続のために必要な相談支援専門員が行う業務の在り方については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改
定の影響等も踏まえつつ、障害者のケアマネジメントを担う役割を基盤とし、利用者の心身や家族を含む環境の状況により多様な支援が発生しう
ることを踏まえ、業務の範囲や仕組み、安定的な運営について、引き続き検討すべきである。(※)
また、ピアサポーターについては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続
ける上での不安の解消、人生における環境の変化の場面などにおける支援の効果が高いと考えられることを踏まえ、主として相談系サービスに
対して、令和3年度報酬改定においてピアサポートの専門性を評価する加算が創設された。本加算は、ピアサポートの質を確保する観点から、都
道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修事業を修了したピアサポーターを配置する指定相談支援事業所等を評価する加算とし
て創設されたところであり、都道府県・指定都市における本研修の実施を促進していく必要がある。
ピアサポートには、他の専門職にはない専門性があり、当事者であることによる安心感や自己肯定感が得られる等が指摘されており、施行後の
運用状況等も把握の上、こうした専門性を評価する対象サービスの在り方について検討すべきである。(※)
○ 特に、本人の希望する暮らしの実現に向けては、前提として意思形成や意思表明に対する支援を本人及び障害福祉サービス事業所の管理者
やサービス管理責任者等の関係者によるチームにより丁寧に行う必要がある。
これまで、国において「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(平成29年3月)」を策定し、自治体や事業者に周知すると
ともに、令和2年度にサービス管理責任者や相談支援専門員の専門コース別研修として意思決定支援のカリキュラムを創設するなどの取組を
行ってきたところであるが、相談支援における丁寧な意思決定支援を行うための業務体制の整備や人材養成の取組を更に促進する方策を検討
すべきである。(※)
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1.基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備
(1)地域の相談支援体制の整備について
(分かりやすくアクセスしやすい相談支援体制)
○ 障害福祉分野の相談支援は複数の事業により展開されていることから、地域の相談支援体制全体の中で、自治体、市町村障害者相談支援事
業、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、(自立支援)協議会、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援等の各主体が果たす役
割・機能を整理し、地域の相談支援体制構築の手引きを作成する等により普及すべきである。
その際には、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業が実施される市町村が今後増えることを視野に入れた手引きを作成するほか、他
法他施策による相談支援等との連携強化を図るための方策を検討する必要がある。
また、市町村は住民にとってわかりやすく、アクセスしやすい相談の入口を設けることが重要である。そのためには、市町村や相談支援事業所
等がどのような相談もまずは受け止めると同時に、自らが担当することが適当でない場合には、適切な機関等に丁寧につなぐための地域の相談
支援体制の構築が求められる。
住民がどこに相談してよいかわからない場合は市町村又は基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを改めて明確化し、周知すべきで
ある。
○ 相談支援体制について、制度が複雑で分かりにくいため分かりやすい相談支援の制度の在り方について統廃合も視野に検討すべきとの意見
があったところであり、限られた人材を効果的に活用する観点も含め、相談支援の制度の在り方について中長期的に検討する必要がある。
(相談支援専門員やピアサポーターの業務の在り方等)
○ 障害者等の地域生活の実現や継続のために必要な相談支援専門員が行う業務の在り方については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改
定の影響等も踏まえつつ、障害者のケアマネジメントを担う役割を基盤とし、利用者の心身や家族を含む環境の状況により多様な支援が発生しう
ることを踏まえ、業務の範囲や仕組み、安定的な運営について、引き続き検討すべきである。(※)
また、ピアサポーターについては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続
ける上での不安の解消、人生における環境の変化の場面などにおける支援の効果が高いと考えられることを踏まえ、主として相談系サービスに
対して、令和3年度報酬改定においてピアサポートの専門性を評価する加算が創設された。本加算は、ピアサポートの質を確保する観点から、都
道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修事業を修了したピアサポーターを配置する指定相談支援事業所等を評価する加算とし
て創設されたところであり、都道府県・指定都市における本研修の実施を促進していく必要がある。
ピアサポートには、他の専門職にはない専門性があり、当事者であることによる安心感や自己肯定感が得られる等が指摘されており、施行後の
運用状況等も把握の上、こうした専門性を評価する対象サービスの在り方について検討すべきである。(※)
○ 特に、本人の希望する暮らしの実現に向けては、前提として意思形成や意思表明に対する支援を本人及び障害福祉サービス事業所の管理者
やサービス管理責任者等の関係者によるチームにより丁寧に行う必要がある。
これまで、国において「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(平成29年3月)」を策定し、自治体や事業者に周知すると
ともに、令和2年度にサービス管理責任者や相談支援専門員の専門コース別研修として意思決定支援のカリキュラムを創設するなどの取組を
行ってきたところであるが、相談支援における丁寧な意思決定支援を行うための業務体制の整備や人材養成の取組を更に促進する方策を検討
すべきである。(※)
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