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資料2 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの実施主体等について)
○ 新たなサービスの内容を踏まえれば、一般就労中の者や一般就労に移行する者を含めた障害者に対する就労支援について一定の経
験・実績を有していること(*)のほか、
・ 地域における就労系障害福祉サービス事業所を含めた就労支援機関等の状況
・ 地域における企業等の障害者雇用の状況
等について、適切に対象者へ情報提供できることを、実施主体に求めることを検討すべきである。
*例えば就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発
コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等

○ また、適切かつ効果的な事業運営を確保するため、
・ 就労支援に関する一定の経験を有する人材の配置
・ 相談や作業場面等を活用したアセスメントを行うことができる設備の確保
・ 障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止をはじめとした中立性の確保
等の観点から、地域における一定の支援体制の確保に留意しつつ検討すべきである。
○ さらに、新たなサービスを担う人材の養成や支援体制の整備については、現在、就労アセスメントに携わっている支援機関や人材の活
用も図りながら、専門的なスキルに基づいた支援を行うことができるよう、既存の就労支援に関する研修等を活用するとともに、新たな
サービスの実施に向けて、今後、国による独自の研修の構築等に向けた調査研究、地域の関係機関の連携による支援体制の整備やス
キルアップに関する取組のモデル的な実施を進めることが必要である。
(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスを含めた就労支援に関する手続き等について)
○ 新たなサービスの利用を含めた就労支援に関する手続きについては、本人の円滑な就労の開始に支障が生じることのないよう、十分に
配慮して運用していく必要がある。例えば、新たなサービスの利用を経た上で、就労系障害福祉サービスの利用申請を行う際の支給決
定(変更)に関する手続きについては、新たなサービスを利用するための支給決定の手続きにおいて既に把握されている情報を活用する
などして、本人の負担が軽減されるように取り扱うなどの工夫を検討する必要がある。
○ また、本人が円滑に就労を開始できるよう、
・ 新たなサービスの実施主体は、就労面のアセスメント及び地域の企業等に関する情報の提供を通じて、障害者本人の選択を支援す
る役割を担うものであること
・ 就労系以外の障害福祉サービスを併せて利用する者もいることなどを踏まえ、新たなサービスを含めたサービス等利用計画案の作成
から、就労系障害福祉サービスの支給決定後のモニタリング等までを含めた一連の流れにおいて、計画相談支援事業所が利用者のた
めのケアマネジメント全体を担う役割を果たすものであること
を踏まえた上での連携の在り方として、新たなサービスにおいて本人と協同して作成するアセスメント結果等の情報を、その後の計画相
談支援においてサービス等利用計画案の作成にあたって踏まえることや、新たなサービスの実施主体からの助言等を参考にすることを
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検討すべきである。