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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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参照条文
※赤字部分:未施行(公布日(令和3年5月19日)から4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(令和6年度中施行予定))
※青字部分:地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)による改正部分(令和4年8
月20日(公布日(令和4年5月20日)の3か月後)から施行)
【医師関係】
◎医師法(昭和23年法律第201号)
第二条

医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

第五条

厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。

第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令
で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用
した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、
都道府県知事を経由することを要しない。
第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必
要な事項は政令で、第七条第一項の処分、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書
換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

◎医師法施行令(昭和28年政令第382号)
(免許の申請)
第三条 医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければ
ならない。
(医籍の登録事項)
第四条 医籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 医師国家試験合格の年月
四 法第七条第一項の規定による処分に関する事項
五 法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
六 法第十六条の六第一項に規定する臨床研修を修了した旨
七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定を受けた旨
八 その他厚生労働大臣の定める事項

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