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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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籍簿情報とマイナンバーの紐付け方法、システム開発・改修等の実施方法(案)
◎籍簿情報とマイナンバーの紐付け方法


デジタル改革関連法(令和3年5月19日公布)による改正マイナンバー法の規定に基づく籍簿情報とマイナンバーの紐付けは、以下の方
法によって実施する。

①免許申請(新規資格保持者)、変更申請時
✔ 医療従事者本人がマイナポータル経由で免許申請又は変更申請を行うことによって、籍簿情報とマイナンバーを紐付け。
✔ 医療従事者本人が、紙申請時に、マイナンバーカードを提示、又は、マイナンバー及び身分証明書を提示することによって、籍簿情報と
マイナンバーを紐付け。
②既資格保持者
✔ 4情報(氏名、生年月日、性別、住所)が把握されている場合は、マイナンバー法の規定に基づき、J-LIS(住基ネット)への情報照会
を通じて、籍簿情報とマイナンバーを紐付け。
✔ 上記以外は、医療従事者本人がマイナポータルを通じて自らのマイナンバーを登録することにより、籍簿情報とマイナンバーを紐付け。
※ 各関係団体に、マイナンバー登録の呼びかけについて協力を依頼。


これらの措置は、法律を根拠として実施され、マイナポータルを活用したオンラインによる免許申請・変更申請手続、紙での申請時の戸
籍抄本等の省略等を可能にすることで、資格を保有する医療従事者の利便性向上を図ること等を目的としている。

◎システム開発等の実施方法

①各資格共通部分
✔ 国家資格等情報連携・活用システム(令和6年度運用開始予定)の開発等は、デジタル庁によるシステム開発により対応。
✔ 国家資格等情報連携・活用システムとの情報連携等に伴う厚生労働省の既存システム※の改修は、独自の対応が必要。

※ 免許登録管理システム(医療関係国家資格の資格管理を行うシステム)、医師等免許登録確認システム(資格証明書の発行をWebで行うシステム)

②医師・歯科医師・薬剤師・看護職の独自部分
厚生労働省等において独自にシステム改修を行うことが必要であるため、以下のスケジュールに沿って、システム改修を進める。
【独自にシステム改修を要する部分】 次ページ図のとおり
【スケジュール】

令和4年度
システム調査・仕様書作成
(令和4年度予算:33百万円)

令和5年度
仕組みの構築
(システム改修)

令和6年度
運用開始

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