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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)(抄)


義務付け・枠付けの見直し等

【厚生労働省】
(15)医師法(昭23 法201)、歯科医師法(昭23 法202)及び薬剤師法(昭35 法146)
医師法(6条3項)、歯科医師法(6条3項)及び薬剤師法(9条)に基づく氏名等の届出については、以下のとおりとする。
・ 医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師(以下この事項において「医師等」という。)については、令和4年度からオンライン
による届出を可能とし、オンラインによる届出の場合には、都道府県の経由を要しないこととする方向で検討を行い、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
・医療機関等に勤務する医師等以外については、医療機関等に勤務する医師等の届出状況等も踏まえつつ、引き続きオンラインによる届出を
可能とすることについて検討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
(16)保健師助産師看護師法(昭23 法203)、歯科衛生士法(昭23 法204)及び歯科技工士法(昭30 法168)
保健師助産師看護師法(33 条)、歯科衛生士法(6条3項)及び歯科技工士法(6条3項)に基づく届出については、オンラインによ
る届出を可能とするとともに、オンラインによる届出により都道府県が取得した情報を衛生行政報告例の報告様式に移送する仕組みを構築
することについて検討し、令和3年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

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