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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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【臨床工学士関係】
◎臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
(免許)
第三条 臨床工学技士になろうとする者は、臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けな
ければならない。
(臨床工学技士名簿)
第五条 厚生労働省に臨床工学技士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。
【診療放射線技師関係】
◎診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
(免許)
第三条 診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(登録)
第五条 免許は、試験に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。
(診療放射線技師籍)
第七条 厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。
(免許証)
第八条 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
2・3 (略)
(政令への委任)
第十六条 この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要
な事項は、政令で定める。
◎診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)
(免許の申請)
第一条の二 診療放射線技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣
に提出しなければならない。
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◎臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
(免許)
第三条 臨床工学技士になろうとする者は、臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けな
ければならない。
(臨床工学技士名簿)
第五条 厚生労働省に臨床工学技士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。
【診療放射線技師関係】
◎診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
(免許)
第三条 診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(登録)
第五条 免許は、試験に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。
(診療放射線技師籍)
第七条 厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。
(免許証)
第八条 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
2・3 (略)
(政令への委任)
第十六条 この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要
な事項は、政令で定める。
◎診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)
(免許の申請)
第一条の二 診療放射線技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣
に提出しなければならない。
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