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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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【理学療法士・作業療法士関係】
◎理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
(免許)
第三条 理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)
を受けなければならない。
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
第五条 厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。
(政令への委任)
第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納
及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。
◎理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)
(免許の申請)
第一条 理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労
働大臣に提出しなければならない。
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◎理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
(免許)
第三条 理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)
を受けなければならない。
(理学療法士名簿及び作業療法士名簿)
第五条 厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。
(政令への委任)
第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納
及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。
◎理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)
(免許の申請)
第一条 理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労
働大臣に提出しなければならない。
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