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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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別表第一(第九条関係)
十一

厚生労働大臣

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師、
はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

十五

厚生労働大臣

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

十六

厚生労働大臣

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

十七

厚生労働大臣

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの

十八

都道府県知事

保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九

厚生労働大臣

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十八

厚生労働大臣

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十八

厚生労働大臣

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十

厚生労働大臣

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定める
もの

五十三

厚生労働大臣

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十八

厚生労働大臣

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務
省令で定めるもの

七十七

厚生労働大臣

柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十九

厚生労働大臣

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十七

厚生労働大臣

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十八

厚生労働大臣

義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十
九十一

厚生労働大臣

百二

厚生労働大臣
厚生労働大臣

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
看護師等の人材確保に関する法律(平成四年法律第八十六号)による都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のため
の取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

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