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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システム(案)【情報の流れのイメージ】(令和6年度以降)
J-LIS
住基システム

情報提供ネットワークシステム

免許申請、籍簿情報
の変更申請
看護師

住所、生存/死亡情報
等を照会・更新

戸籍情報を照会・
入手

医療従事者届出システム*4

国家資格等情報連携・
活用システム*1
マイナポータル
紙+マイナカード

住所地
都道府県

紙+マイナカード*2

看護師籍簿情報・
住所情報

赤字:デジタル改革関連法(令和3年5月19日
公布)により対応した箇所

看護職キャリアデータベース
情報連携*3

看護師籍簿情報・住所情報
突合して管理

業務従事者届

(隔年12/31時点)

医療機関等
に勤務する
看護師

業務従事者届情報・経歴等情報

オンライン(医療機関等がとりまとめて提出)
紙(医療機関等がとりまとめて提出)

就業地都道府県

※ 看護職キャリア情報とは、看護師籍簿情報・業務従事者
届情報・経歴等情報を突合した情報(看護人材確保法9
条2項の厚労省令で定める情報)

看護職キャリア情報
の変更・追加登録等
オンライン

看護師
マイナポータル

看護職キャリア情報のナースセンター提供に同意(就職相談、求職登録、離職届提出時等)

看護職キャリア情報に基づく復職支援等の実施

就業者である
看護職

※看護職キャリア情報は、国が管理・閲覧。本人同意を得
た場合、住所地都道府県が閲覧可能。

情報連携

※ 本人同意を得た情報
求人票

都道府県ナースセンター
(ナースセンター・コン
ピュータ・システム)

医療機関等

離職者である
看護職

※就業地都道府県*6・国が閲覧

格納*5

求職者情報

看護職キャリア情報*7に基づくスキルアップに資する情報の提供

※ 保健師・助産師についても同様の情報の流れとなる。准看護師については、
籍簿情報の保有主体が免許付与都道府県であるため、都道府県における准看の
免許事務の実態調査等を進めた上で、今後、籍簿情報と業務従事者届情報の突
合に向けた措置を講じる。

*1:令和6年度運用開始予定
*2:システムへの格納は、免許付与主体(保健師・助産師・看護師は厚生労働省、准看護師は都道府県)において実施。
*3:国家資格等情報連携・活用システムから医療従事者届出システムに対しては、マイナンバーの提供は行わない
*4:令和4年度構築、令和6年度に向け改修予定
*5:紙で提出された業務従事者届情報の医療従事者届出システムへの格納の取扱いは、今後検討。
*6:医療従事者届出システムを利用して、衛生行政報告例を作成・報告
*7:業務従事者届の提出時や個別に申立があった場合に、看護職キャリア情報の提供に係る同意を取得。

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